EPA関税診断

解説 ・ 関税の基礎

少額貨物と簡易税率

課税価格1万円以下の場合(少額免税)
課税価格の合計が1万円以下の貨物は、原則として関税・消費税・地方消費税が免除されます。ただし、酒税・たばこ税・たばこ特別消費税は免除されません。また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類などは、個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものを除き、1万円以下でも関税などが免除されません。郵便物が重量制限などで2個以上に分かれている場合は、合計額で判定します。

総額20万円以下の場合
海外から商品を輸入する場合、個人使用の品物または贈り物であっても、原則としてその商品に対して関税が課されることとなりますが、一般貨物または郵便小包を利用した場合で、課税価格の合計額が20万円以下の場合には、一般の関税率とは別に定められた簡易税率が適用されます。一般の関税率を適用する場合、数千もの品目分類の中から税率を適用することになりますが、この簡易税率を適用する場合、その品目分類を大別した7区分において税率を確定します。ただし、この簡易税率は、携帯品及び別送品、関税が無税または免税になるもの、わが国の産業への影響を考慮し簡易税率を適用することが適当でないとされている物品には適用されません。また、輸入者が、これら輸入貨物の全部について一般の関税率の適用を希望した場合には、一般の関税率を適用します。

区分品目の例関税率
1酒類(ワイン / 焼酎などの蒸留酒 / 清酒・りんご酒など)70円/L / 20円/L / 30円/L
2トマトソース、氷菓、なめした毛皮(ドロップスキン)、毛皮製品など20%
3コーヒー、茶(紅茶を除く)、なめした毛皮(ドロップスキンを除く)など15%
4衣類・衣類附属品(メリヤス編み・クロセ編みのものを除く)など10%
5プラスチック製品、ガラス製品、卑金属(銅、アルミニウムなど)製品、家具など3%
6ゴム、紙、陶磁製品、鉄鋼製品、すず製品無税
7その他のもの5%

次のものは簡易税率を使わず、一般の税率で計算します。米などの穀物とその調製品、ミルク・クリームなどとその調製品、ハムや牛肉缶詰などの食肉調製品、たばこ、精製塩、旅行用具・ハンドバッグなどの革製品、ニット製衣類、履物、身辺用模造細貨類(卑金属製のものを除く)。関税とは別に、消費税・地方消費税(酒類は酒税も)がかかります。

課税価格の計算
個人が自分で使う目的で輸入する貨物は、海外小売価格に0.6を掛けた金額が課税価格になります。それ以外の貨物は、商品の価格に運賃と保険料を足した金額です。

2028年4月からの変更(令和8年度税制改正)
・個人使用の「0.6掛け」特例は、2028年(令和10年)3月末で廃止されます。4月1日以後は、実際の価格で課税価格を計算し、1万円以下かどうかを判定します。
・2028年4月1日以後、通信販売で国外から国内へ発送される、1点の価格が1万円(税抜)以下の商品の販売は、国内の取引として消費税の課税対象になります。消費税を申告・納税するのは販売事業者です。国税庁長官の指定を受けたプラットフォーム(第二種プラットフォーム事業者)を通じた販売は、そのプラットフォームが納税します。販売事業者が「特定少額資産販売事業者」の登録を受けていれば、輸入者の引取り時の消費税は免除されます。登録の申請は2027年10月1日から受け付けられます。

出典: 税関「少額輸入貨物の簡易税率」、国税庁「国境を越えた電子商取引に係る消費税の課税関係について」、財務省「令和8年度税制改正(関税)について」(2026年10月確認)

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