EPA関税診断

HS 0101 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0101 馬、ろ馬、ら馬及びヒニーの関税率とEPA税率

「馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)」は、第1類「動物」の第01.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
8件
実行MFN税率
無税(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0101.21-1001 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬(以下この項において「軽種馬」という。)以外のものである旨が関税定率法施行令(以下この類において「政令」という。)で定めるところにより証明されたもの馬 > 純粋種の繁殖用のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0101.21-210(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)馬 > 純粋種の繁殖用のもの > 2 その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0101.21-290(2)その他のもの馬 > 純粋種の繁殖用のもの > 2 その他のもの4,000,000円/頭3,400,000円/頭3,400,000円/頭無税–––無税無税無税–
0101.29-1001 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの馬 > その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0101.29-210(1)軽種馬(競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。)馬 > その他のもの > 2 その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0101.29-290(2)その他のもの馬 > その他のもの > 2 その他のもの4,000,000円/頭3,400,000円/頭3,400,000円/頭1,487,500円/頭–––1,487,500円/頭1,487,500円/頭1,487,500円/頭–
0101.30-000ろ馬無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0101.90-000その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0101.21-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0101.21-210無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0101.21-290––––––––––––関税割当数量以内のもの 170万円/頭–
0101.29-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0101.29-210無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0101.29-290––––––––––––––
0101.30-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0101.90-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第1類」(2026年8月8日版)

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