EPA関税診断

HS 0103 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0103 豚の関税率とEPA税率

「豚(生きているものに限る。)」は、第1類「動物」の第01.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
5件
実行MFN税率
無税〜8.5%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0103.10-000純粋種の繁殖用のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0103.91-0001頭の重量が50キログラム未満のものその他のもの10%8.5%8.5%無税8.5%––無税無税–8.5%
0103.92-011*〔1〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格(生きている豚に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第1項第1号に定める価格をいう。以下この項において同じ。)から当該区分に対応する同法別表第1の3に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔1〕に定める額を控除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のものその他のもの > 1頭の重量が50キログラム以上のもの–(19,508円/頭)19,508円/頭(20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/kgのうちいずれか低い税率–––(20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/頭のうちいずれか低い税率(20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/頭のうちいずれか低い税率––
0103.92-012*〔2〕1頭の課税価格が生きている豚に係る従量税適用限度価格を超え、生きている豚に係る分岐点価格(生きている豚に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項において同じ。)以下のものその他のもの > 1頭の重量が50キログラム以上のもの–(19,508円/頭)1頭につき、生きている豚に係る基準輸入価格と課税価格との差額(20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/kgのうちいずれか低い税率–––(20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/頭のうちいずれか低い税率(20,400.55円×1.037-課税価格)/頭又は8,534.75円/頭のうちいずれか低い税率––
0103.92-020*〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるものその他のもの > 1頭の重量が50キログラム以上のもの–(8.5%)8.5%3.7%–––3.7%3.7%3.7%–

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0103.10-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0103.91-000––––––––––––––
0103.92-011––––––––––––––
0103.92-012––––––––––––––
0103.92-020––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第1類」(2026年8月8日版)

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