EPA関税診断

HS 0210 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0210 肉及び食用のくず肉並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミールの関税率とEPA税率

「肉及び食用のくず肉(塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。)並びに肉又はくず肉の食用の粉及びミール」は、第2類「肉及び食用のくず肉」の第02.10項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
14件
実行MFN税率
4.2%〜8.5%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0210.11-010*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格(豚肉加工品に係る基準輸入価格(関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれ同表第4項第1号に定める価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)を、当該区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔2〕に定める率(例えば、9.8%の場合は0.098)に0.6を加えた数で除し、これに1.5を乗じて得た価格をいう。以下この項及び第16.02項において同じ。)以下のもの豚の肉 > 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)–(1,035円/kg)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–––((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–
0210.11-020*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの豚の肉 > 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。)–(8.5%)8.5%0.7%–––0.7%0.7%0.7%–
0210.12-010*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの豚の肉 > ばら肉及びこれを分割したもの–(1,035円/kg)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–––((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–
0210.12-020*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの豚の肉 > ばら肉及びこれを分割したもの–(8.5%)8.5%0.7%–––0.7%0.7%0.7%–
0210.19-010*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの豚の肉 > その他のもの–(1,035円/kg)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–––((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–
0210.19-020*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの豚の肉 > その他のもの–(8.5%)8.5%0.7%–––0.7%0.7%0.7%–
0210.20-000牛の肉190円/kg161.50円/kg161.50円/kg70.66円/kg–––95.43円/kg95.43円/kg––
0210.91-000霊長類のものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)7%4.2%4.2%無税無税無税無税無税無税–無税
0210.92-000くじら目のもの、海牛目のもの及び鰭脚下目のものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)7%4.2%4.2%無税くじら目のもの及び海牛目のもの 1.9% その他のもの 2.6%くじら目のもの及び海牛目のもの 1.9% その他のもの 2.6%くじら目のもの及び海牛目のもの 1.9% その他のもの 2.6%くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税–くじら目のもの及び海牛目のもの 無税 その他のもの 4.2%
0210.93-000爬虫類のものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。)7%4.2%4.2%無税無税無税無税無税無税–無税
0210.99-011*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) > その他のもの > 1 豚のもの–(1,035円/kg)1キログラムにつき豚肉加工品に係る基準輸入価格に1.5を乗じて得た額と課税価格に0.6を乗じて得た額との差額((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–––((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg((課税価格×(1.007-51.46/897.59)+51.46円)-課税価格)/kg–
0210.99-019*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) > その他のもの > 1 豚のもの–(8.5%)8.5%0.7%–––0.7%0.7%0.7%–
0210.99-0202 牛のものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) > その他のもの190円/kg161.50円/kg161.50円/kg70.66円/kg–––95.43円/kg95.43円/kg––
0210.99-0903 その他のものその他のもの(肉又はくず肉の食用の粉及びミールを含む。) > その他のもの7%4.2%4.2%無税4.2%––無税無税無税4.2%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0210.11-010–関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率––––––––––––
0210.11-020–関税割当数量以内のもの 4.3%––––––––––––
0210.12-010–関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率––––––––––––
0210.12-020–関税割当数量以内のもの 4.3%––––––––––––
0210.19-010–関税割当数量以内のもの (577.15円/kg-課税価格/kg×0.6)又は4.3%のうちいずれか高い税率––––––––––––
0210.19-020–関税割当数量以内のもの 4.3%––––––––––––
0210.20-000––––––––関税割当数量以内のもの 80.75円/kg–––関税割当数量以内のもの 96.90円/kg–
0210.91-000無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0210.92-000くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの以外のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税無税くじら目のもの及び海牛目のもの 無税
0210.93-000無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0210.99-011––––––––––––––
0210.99-019––––––––––––––
0210.99-020––––––––––––関税割当数量以内のもの 96.90円/kg–
0210.99-090–無税––––––––––無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第2類」(2026年8月8日版)

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