第1部 動物(生きているものに限る。)及び動物性生産品
第5類 動物性生産品の関税率一覧
第5類「動物性生産品(他の類に該当するものを除く。)」に含まれる項(HSコード4桁)の一覧です。項を選ぶと、統計品目番号ごとの関税率とEPA税率を確認できます。
0501人髪及びそのくず0502豚毛、いのししの毛、あなぐまの毛その他ブラシ製造用の獣毛及びこれらのくず0504-- ソーセージケーシング用のもの0505羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛及びその部分並びに鳥の綿毛並びに羽毛又はその部分の粉及びくず0506骨及びホーンコア並びにこれらの粉及びくず0507アイボリー、かめの甲、ホエールボーン、ホエールボーンヘア、角、枝角、ひづめ、つめ及びくちばし並びにこれらの粉及びくず0508さんごその他これに類する物品並びに軟体動物、甲殻類又は棘皮動物の殻及びいかの甲並びにこれらの粉及びくず0510アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香及びカンタリス、胆汁並びに医療用品の調製用の腺その他の動物性生産品0511動物性生産品及び第1類又は第3類の動物で生きていないもののうち食用に適しないもの