EPA関税診断

HS 0703 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0703 たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜の関税率とEPA税率

「たまねぎ、シャロット、にんにく、リーキその他のねぎ属の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)」は、第7類「食用の野菜、根及び塊茎」の第07.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
7件
実行MFN税率
無税〜10%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0703.10-011(1)課税価格が1キログラムにつき67円以下のものたまねぎ及びシャロット > 1 たまねぎ10%–10%無税5%––無税無税無税5%
0703.10-012(2)課税価格が1キログラムにつき67円を超え73円70銭以下のものたまねぎ及びシャロット > 1 たまねぎ(73.70円-課税価格)/kg–(73.70円-課税価格)/kg無税5%又は(73.70円-課税価格)/kgのうちいずれか低い税率––無税無税無税5%又は(73.70円-課税価格)/kgのうちいずれか低い税率
0703.10-013(3)課税価格が1キログラムにつき73円70銭を超えるものたまねぎ及びシャロット > 1 たまねぎ無税–無税無税無税無税無税無税無税–無税
0703.10-0202 シャロットたまねぎ及びシャロット5%3%3%無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.20-000にんにく5%3%3%無税1.9%––無税無税–無税
0703.90-010- ねぎ–––無税1.9%––無税無税–無税
0703.90-090- その他のもの–––無税1.9%3%–無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0703.10-011無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.10-012無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.10-013無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.10-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.20-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.90-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0703.90-090無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第7類」(2026年8月8日版)

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