EPA関税診断

HS 0806 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0806 ぶどうの関税率とEPA税率

「ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。)」は、第8類「食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びにメロンの皮」の第08.06項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
3件
実行MFN税率
1.2%〜17%
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0806.10-0001 毎年3月1日から同年10月31日までに輸入されるもの生鮮のもの20%17%17%無税10.6%––無税無税–無税
0806.10-0002 毎年11月1日から翌年2月末日までに輸入されるもの生鮮のもの13%7.8%7.8%無税4.9%––無税無税–無税
0806.20-000乾燥したもの2%1.2%1.2%無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0806.10-000無税毎年4月1日から同年7月31日までに輸入されるもの 無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税5.3%
0806.10-000無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税2.4%
0806.20-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第8類」(2026年8月8日版)

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