EPA関税診断

HS 0902 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0902 茶の関税率とEPA税率

「茶(香味を付けてあるかないかを問わない。)」は、第9類「コーヒー、茶、マテ及び香辛料」の第09.02項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
8件
実行MFN税率
無税〜17%
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日シンガポール、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0902.10-000緑茶(発酵していないもので、正味重量が3キログラム以下の直接包装にしたものに限る。)20%17%17%無税5.3%––無税無税無税5.3%
0902.20-1001 くず(飲用に適するものを除く。)その他の緑茶(発酵していないものに限る。)無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0902.20-2002 その他のものその他の緑茶(発酵していないものに限る。)20%17%17%無税5.3%––無税無税–5.3%
0902.30-010- 紅茶–12%12%無税7.5%––無税無税無税無税
0902.30-090- その他のもの–17%17%無税5.3%––無税無税無税5.3%
0902.40-1001 くず(飲用に適するものを除く。)その他の紅茶及び部分的に発酵した茶無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
0902.40-210(1)紅茶その他の紅茶及び部分的に発酵した茶 > 2 その他のもの5%3%3%無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.40-220(2)その他のものその他の紅茶及び部分的に発酵した茶 > 2 その他のもの20%17%17%無税5.3%––無税無税–5.3%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0902.10-000無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.20-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.20-200無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.30-010無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.30-090無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.40-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.40-210無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
0902.40-220無税–無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第9類」(2026年8月8日版)

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