EPA関税診断

HS 1005 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1005 とうもろこしの関税率とEPA税率

「とうもろこし」は、第10類「穀物」の第10.05項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
9件
実行MFN税率
無税〜3%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1005.10-0101 薬品処理(例えば、殺菌又は発芽促進のための処理)により専ら播種用に適するようにしたもの播種用のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
1005.10-0202 その他のもの播種用のもの15円/kg9円/kg9円/kg無税無税無税無税無税無税無税無税
1005.90-0201 爆裂種のもの(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。)その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
1005.90-010- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)その他のもの–無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
1005.90-091--- コーンスターチの製造に使用するものその他のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
1005.90-095--- 政令で定めるところにより飼料用に供するものその他のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
1005.90-092--- コーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するものその他のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
1005.90-096--- その他のものその他のもの––3%無税–––無税無税無税–
1005.90-099-- その他のものその他のもの–––無税~50%又は12円/kgのうちいずれか高い税率 ◆3–––––––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1005.10-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1005.10-020無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1005.90-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1005.90-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1005.90-091––––––––––––––
1005.90-095––––––––––––––
1005.90-092––––––––––––––
1005.90-096––––––––––––––
1005.90-099–––––––––––関税割当ての証明書において菓子の製造用のものである旨が証明されたものであって、関税割当数量以内のもの 無税 関税割当ての証明書においてアルコールを含有しない飲料の製造用のものである旨が証明されたものであって、関税割当数量以内のもの 無税––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第10類」(2026年8月8日版)

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