EPA関税診断

HS 1101 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1101 -- グルタミン酸ソーダ製造用のものの関税率とEPA税率

「-- グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)」は、第11類「穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」の第11.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
3件
実行MFN税率
12.5%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1101.00-011-- グルタミン酸ソーダ製造用のもの(税関の監督の下でグルタミン酸ソーダ製造用の原料として使用するものに限る。)–12.5%12.5%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 12.5% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1101.00-091-- その他のもの–(25%)–世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1101.00-200- その他のもの–*(90円/kg)*(90円/kg)27.40円/kg–––––––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1101.00-011––––––––––––––
1101.00-091––––––––––––––
1101.00-200––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第11類」(2026年8月8日版)

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