EPA関税診断

HS 1103 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1103 ひき割り穀物、穀物のミール及びペレットの関税率とEPA税率

「ひき割り穀物、穀物のミール及びペレット」は、第11類「穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」の第11.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
22件
実行MFN税率
12%〜25%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1103.11-010- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものひき割り穀物及び穀物のミール–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1103.11-090- その他のものひき割り穀物及び穀物のミール–*(90円/kg)*(90円/kg)27.40円/kg–––––––
1103.13-000とうもろこしのものひき割り穀物及び穀物のミール25%21.3%21.3%無税21.3%––無税無税無税21.3%
1103.19-110- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの–(20%)20%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1103.19-190- その他のものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの–*(83円/kg)*(83円/kg)31円/kg–––––––
1103.19-210- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの–(20%)20%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1103.19-290- その他のものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの–*(90円/kg)*(90円/kg)27.40円/kg–––––––
1103.19-4003 オートのものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの20%12%12%無税5.5%5.5%5.5%無税無税無税無税
1103.19-510- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税–––––––
1103.19-590- その他のものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの–*(375円/kg)*(375円/kg)54円/kg–––––––
1103.19-3005 その他のものひき割り穀物及び穀物のミール > その他の穀物のもの20%17%17%無税7.7%7.7%7.7%無税無税–無税
1103.20-110- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものペレット–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1103.20-190- その他のものペレット–*(90円/kg)*(90円/kg)27.40円/kg–––––––
1103.20-2002 オートのものペレット20%12%12%無税5.5%5.5%5.5%無税無税–無税
1103.20-310(1)とうもろこしのものペレット > 3 とうもろこし又は米のもの25%21.3%21.3%無税9.7%9.7%9.7%無税無税–無税
1103.20-350- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものペレット > 3 とうもろこし又は米のもの–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税–––––––
1103.20-390- その他のものペレット > 3 とうもろこし又は米のもの–*(375円/kg)*(375円/kg)54円/kg–––––––
1103.20-410- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものペレット–(20%)20%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1103.20-490- その他のものペレット–*(83円/kg)*(83円/kg)31円/kg–––––––
1103.20-510- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものペレット–(20%)20%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 20% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1103.20-590- その他のものペレット–*(90円/kg)*(90円/kg)27.40円/kg–––––––
1103.20-6006 その他のものペレット20%17%17%無税7.7%7.7%7.7%無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1103.11-010––––––––––––––
1103.11-090––––––––––––––
1103.13-000–––––––17%––––17%–
1103.19-110––––––––––––––
1103.19-190––––––––––––––
1103.19-210––––––––––––––
1103.19-290––––––––––––––
1103.19-400無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1103.19-510––––––––––––––
1103.19-590––––––––––––––
1103.19-300無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1103.20-110––––––––––––––
1103.20-190––––––––––––––
1103.20-200無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1103.20-310無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1103.20-350––––––––––––––
1103.20-390––––––––––––––
1103.20-410––––––––––––––
1103.20-490––––––––––––––
1103.20-510––––––––––––––
1103.20-590––––––––––––––
1103.20-600無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第11類」(2026年8月8日版)

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