EPA関税診断

HS 1106 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1106 乾燥した豆、サゴやし又は根若しくは塊茎の粉などの関税率とEPA税率

「乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)、サゴやし又は根若しくは塊茎(第07.14項のものに限る。)の粉及びミール並びに第8類の物品の粉及びミール」は、第11類「穀粉、加工穀物、麦芽、でん粉、イヌリン及び小麦グルテン」の第11.06項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
7件
実行MFN税率
無税〜21.3%
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1106.10-000乾燥した豆(第07.13項のものに限る。)のもの16%13.6%13.6%2.4%13.6%––2.5%2.5%2.4%13.6%
1106.20-110-- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)–無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
1106.20-190-- その他のもの–15%15%2.7%15%––8.9%8.9%–15%
1106.20-200- その他のもの–21.3%21.3%無税13.3%13.3%–無税無税無税6.7%
1106.30-110-- 飼料用のもの(税関の監督の下で飼料の原料として使用するものに限る。)–無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
1106.30-190-- その他のもの–15%15%無税6.8%6.8%6.8%無税無税–無税
1106.30-200- その他のもの–15%15%無税6.8%6.8%6.8%無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1106.10-000––––––––––––––
1106.20-110無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1106.20-190––––––––––––––
1106.20-200無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1106.30-110無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1106.30-190無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1106.30-200無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第11類」(2026年8月8日版)

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