EPA関税診断

HS 1504 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1504 魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物の関税率とEPA税率

「魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)」は、第15類「動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物など」の第15.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
4件
実行MFN税率
無税〜3.5%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日タイ、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1504.10-000魚の肝油及びその分別物10%3.5%3.5%無税1.6%1.6%1.6%無税無税–無税
1504.20-000魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。)10%又は6円/kgのうちいずれか高い税率7%又は4.20円/kgのうちいずれか高い税率7%又は4.20円/kgのうちいずれか高い税率無税4.4%又は2.63円/kgのうちいずれか高い税率4.4%又は2.63円/kgのうちいずれか高い税率–無税無税–無税
1504.30-0101 鯨油海棲哺乳動物の油脂及びその分別物無税(無税)無税無税無税無税無税–––無税
1504.30-0902 その他のもの海棲哺乳動物の油脂及びその分別物10%3.5%3.5%無税1.6%1.6%1.6%無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1504.10-000無税無税無税–無税–無税無税無税無税–無税無税無税
1504.20-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1504.30-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1504.30-090無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第15類」(2026年8月8日版)

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