EPA関税診断

HS 1512 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1512 ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物の関税率とEPA税率

「ひまわり油、サフラワー油及び綿実油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)」は、第15類「動物性、植物性又は微生物性の油脂及びその分解生産物など」の第15.12項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
10件
実行MFN税率
従量税など
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1512.11-110- ひまわり油ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 > 粗油–––無税–––無税無税無税–
1512.11-210- サフラワー油ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 > 粗油–––無税5.31円/kg5.31円/kg5.31円/kg無税無税無税–
1512.11-120- ひまわり油ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 > 粗油–––無税6.50円/kg6.50円/kg6.50円/kg無税無税無税–
1512.11-220- サフラワー油ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物 > 粗油–––無税–––無税無税無税–
1512.19-010- ひまわり油及びその分別物ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物–––無税6.50円/kg6.50円/kg–無税無税––
1512.19-090- サフラワー油及びその分別物ひまわり油及びサフラワー油並びにこれらの分別物–––無税–––無税無税––
1512.21-010- 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの綿実油及びその分別物–免税免税無税無税無税無税無税無税–無税
1512.21-090- その他のもの綿実油及びその分別物–8.50円/kg8.50円/kg無税–––無税無税無税–
1512.29-010- 輸出用の魚又は貝類の缶詰の製造に使用するもの綿実油及びその分別物–免税免税無税無税無税無税無税無税–無税
1512.29-090- その他のもの綿実油及びその分別物–8.50円/kg8.50円/kg無税5.31円/kg5.31円/kg–無税無税無税–

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1512.11-110–無税––––––––––無税無税
1512.11-210–無税–––7.97円/kg––––––無税無税
1512.11-120–無税–––9.75円/kg––––––無税無税
1512.11-220–無税––––––––––無税無税
1512.19-010–無税––––––––––無税無税
1512.19-090–無税––––––––––無税無税
1512.21-010無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1512.21-090––––––––––––––
1512.29-010無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1512.29-090––––––––––––無税–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第15類」(2026年8月8日版)

あわせて読みたい