EPA関税診断

HS 1604 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1604 魚、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物の関税率とEPA税率

「魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物」は、第16類「肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品」の第16.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
23件
実行MFN税率
6.4%〜9.6%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
日メキシコ、日豪

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1604.11-010- 気密容器入りのもの以外のもの魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税6%6%–無税無税–無税
1604.11-090- その他のもの魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税6%6%–無税無税–5%
1604.12-000にしん魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)9.6%(9.6%)9.6%無税5%––無税無税–5%
1604.13-010- 気密容器入りのもの魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––1.7%5%––無税無税–5%
1604.13-090- その他のもの魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––1.7%5%––1.7%1.7%–5%
1604.14-010- かつお(気密容器入りのものに限る。)魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税5%––無税無税–5%
1604.14-091-- かつお節魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税5%––無税無税–5%
1604.14-092-- まぐろ(気密容器入りのものに限る。)魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税5%––無税無税–5%
1604.14-099-- その他のもの魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税5%––無税無税–5%
1604.15-000さば魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)9.6%(9.6%)9.6%無税5%––無税無税–5%
1604.16-000かたくちいわし魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)9.6%(9.6%)9.6%無税6%6%–無税無税–5%
1604.17-000うなぎ魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)9.6%(9.6%)9.6%1.7%5%––無税無税–5%
1604.18-000ふかひれ魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)9.6%(9.6%)9.6%無税6%––無税無税–無税
1604.19-020- 節類魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税4.4%4.4%4.4%無税無税–無税
1604.19-090- その他のもの魚(全形のもの及び断片状のものに限るものとし、細かく切り刻んだものを除く。)–––無税6%––無税無税–無税
1604.20-011-- 気密容器入りのものその他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 > 1 卵–––無税5%5%5%無税無税–無税
1604.20-012-- その他のものその他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 > 1 卵–––無税6.9%6.9%–無税無税–無税
1604.20-015- たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のものその他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 > 1 卵–9%9%無税5%––無税無税–5%
1604.20-019(2)その他のものその他の調製をし又は保存に適する処理をした魚 > 1 卵6.4%(6.4%)6.4%無税4%––無税無税–無税
1604.20-0202 その他のものその他の調製をし又は保存に適する処理をした魚9.6%(9.6%)9.6%無税5%––無税無税–5%
1604.31-000キャビアキャビア及びその代用物6.4%(6.4%)6.4%無税2.9%2.9%2.9%無税無税–無税
1604.32-010- イクラキャビア及びその代用物–––無税4%––無税無税–無税
1604.32-090- その他のものキャビア及びその代用物–––無税4%4%–無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1604.11-010–無税無税–無税–無税無税–無税––無税無税
1604.11-090–無税––無税8.4%–無税–無税––無税無税
1604.12-000–無税–––––無税––––無税–
1604.13-010–無税–––––無税–無税–無税無税無税
1604.13-090–無税–––––無税–無税–無税無税無税
1604.14-010–無税––無税無税–––––無税無税–
1604.14-091–無税––無税長さ30センチメートル未満のかつおを含まない原材料によって製造されたことが証明されているもの 無税–––––無税無税–
1604.14-092–無税––無税無税–無税–––無税無税–
1604.14-099–無税––無税長さ30センチメートル未満のかつおを含まない原材料によって製造されたことが証明されているもの 無税–無税–––無税無税–
1604.15-000–無税–––––無税–無税–無税無税無税
1604.16-000–無税無税––––無税–無税–無税無税無税
1604.17-000–無税–––––––––無税無税–
1604.18-000無税無税無税無税無税–無税無税–無税無税無税無税無税
1604.19-020無税無税無税–無税無税無税無税–無税無税無税無税無税
1604.19-090無税無税無税無税無税–無税無税–無税無税無税無税無税
1604.20-011無税無税無税–無税無税無税無税–無税–無税無税無税
1604.20-012無税無税無税–無税無税無税無税–無税–無税無税無税
1604.20-015–無税–––––無税–––無税無税–
1604.20-019無税無税無税–無税無税無税無税–無税無税無税無税無税
1604.20-020–無税無税––––無税–無税–無税無税無税
1604.31-000無税無税無税–無税無税無税無税–無税無税–無税無税
1604.32-010無税無税無税–無税–無税無税––––無税無税
1604.32-090無税無税無税–無税無税無税無税–無税無税–無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第16類」(2026年8月8日版)

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