EPA関税診断

HS 1704 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1704 砂糖菓子の関税率とEPA税率

「砂糖菓子(ホワイトチョコレートを含むものとし、ココアを含有しないものに限る。)」は、第17類「糖類及び砂糖菓子」の第17.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
6件
実行MFN税率
無税〜24.0%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1704.10-000チューインガム(砂糖で覆つてあるかないかを問わない。)30.0%24.0%24.0%4.3%24.0%––4.4%4.4%4.3%24.0%
1704.90-1001 甘草エキス(菓子にしたものを除く。)その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
1704.90-210- キャンデー類その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 25.0%25.0%––4.5%4.5%–25.0%
1704.90-220- キャラメルその他のもの–––4.5%25.0%––4.5%4.5%–25.0%
1704.90-230- ホワイトチョコレートその他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 25.0%25.0%––4.5%4.5%–25.0%
1704.90-290- その他のものその他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 25.0%25.0%––4.5%4.5%–25.0%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1704.10-000–––––––––24.0%––––
1704.90-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
1704.90-210–––––––––25.0%––––
1704.90-220–––––––––25.0%––––
1704.90-230––––––––関税割当数量以内のもの 20.0%25.0%––関税割当数量以内のもの 20.0%–
1704.90-290––––––––関税割当数量以内のもの 20.0%25.0%––関税割当数量以内のもの 20.0%–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第17類」(2026年8月8日版)

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