EPA関税診断

HS 2002 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2002 調製し又は保存に適する処理をしたトマトの関税率とEPA税率

「調製し又は保存に適する処理をしたトマト(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。)」は、第20類「野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品」の第20.02項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
7件
実行MFN税率
9%〜13.4%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2002.10-000トマト(全形のもの及び断片状のものに限る。)9.6%9%9%無税5.6%5.6%–無税無税無税5%
2002.90-1001 砂糖を加えたものその他のもの22.4%13.4%13.4%無税8.4%8.4%–無税無税–4.2%
2002.90-211-- トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のものその他のもの > 2 その他のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
2002.90-219-- その他のものその他のもの > 2 その他のもの–––無税–––無税無税無税–
2002.90-221-- トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するものについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のものその他のもの > 2 その他のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
2002.90-229-- その他のものその他のもの > 2 その他のもの–––無税–––無税無税無税–
2002.90-290(2)その他のものその他のもの > 2 その他のもの9.6%9%9%無税5.6%5.6%–無税無税無税5%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2002.10-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税無税
2002.90-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税無税
2002.90-211––––––––––––––
2002.90-219–トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税–トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税––––––––––
2002.90-221––––––––––––––
2002.90-229–トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税–トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税––––––––––
2002.90-290無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第20類」(2026年8月8日版)

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