EPA関税診断

HS 2104 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2104 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品の関税率とEPA税率

「スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品」は、第21類「各種の調製食料品」の第21.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
3件
実行MFN税率
7%〜12%
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日米、日ASEAN、日シンガポール、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2104.10-0101 野菜のもの(気密容器入りのものに限る。)スープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品7%(7%)7%無税3.2%3.2%3.2%無税無税無税無税
2104.10-0202 その他のものスープ、ブロス及びスープ用又はブロス用の調製品8.4%(8.4%)8.4%無税5.3%––無税無税無税無税
2104.20-000均質混合調製食料品12.8%12%12%無税7.5%7.5%–無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2104.10-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2104.10-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2104.20-000無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第21類」(2026年8月8日版)

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