EPA関税診断

HS 2202 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2202 水その他のアルコールを含有しない飲料の関税率とEPA税率

「水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)その他のアルコールを含有しない飲料(第20.09項の果実、ナット又は野菜のジュースを除く。)」は、第22類「飲料、アルコール及び食酢」の第22.02項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
6件
実行MFN税率
9.6%〜13.4%
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日メキシコ、日タイ、日フィリピン、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2202.10-1001 砂糖を加えたもの水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)22.4%13.4%13.4%無税8.4%8.4%–無税無税–5%
2202.10-2002 その他のもの水(鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖その他の甘味料又は香味料を加えたものに限る。)16%9.6%9.6%無税6%6%–無税無税–無税
2202.91-1001 砂糖を加えたものその他のもの > ノンアルコールビール22.4%13.4%13.4%無税8.4%8.4%–無税無税–5%
2202.91-2002 その他のものその他のもの > ノンアルコールビール16%9.6%9.6%無税6%––無税無税無税無税
2202.99-1001 砂糖を加えたものその他のもの > その他のもの22.4%13.4%13.4%無税8.4%8.4%–無税無税無税5%
2202.99-2002 その他のものその他のもの > その他のもの16%9.6%9.6%無税6%––無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2202.10-100–無税––無税12.2%–無税––無税無税無税無税
2202.10-200無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2202.91-100–無税––無税12.2%–無税無税–無税無税無税無税
2202.91-200無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2202.99-100–無税––無税12.2%–無税無税–無税無税無税無税
2202.99-200無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第22類」(2026年8月8日版)

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