EPA関税診断

HS 2204 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2204 ぶどう酒及びぶどう搾汁の関税率とEPA税率

「ぶどう酒(強化ぶどう酒を含むものとし、生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁(第20.09項のものを除く。)」は、第22類「飲料、アルコール及び食酢」の第22.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
11件
実行MFN税率
19.1%〜25.5%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日メキシコ、日チリ、日スイス、日ペルー、日豪

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2204.10-000スパークリングワイン201.60円/l182円/l182円/l無税–––無税無税無税–
2204.21-0101 シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒その他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの > 2リットル以下の容器入りにしたもの123.20円/l112円/l112円/l無税50.91円/l50.91円/l50.91円/l無税無税無税–
2204.21-0202 その他のものその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの > 2リットル以下の容器入りにしたもの21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l無税9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l無税無税無税–
2204.22-0002リットルを超え10リットル以下の容器入りにしたものその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l無税9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l無税無税無税–
2204.29-0101 150リットル以下の容器入りにしたものその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの > その他のもの21.3%又は156.80円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が93円/lを下回る場合は93円/l15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l15%又は125円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が67円/lを下回る場合は67円/l無税9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l9.4%又は78.13円/lのうちいずれか低い税率 ただしその税率が41.88円/lを下回る場合は41.88円/l無税無税無税–
2204.29-0902 その他のものその他のぶどう酒及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの > その他のもの64円/l45円/l45円/l無税20.45円/l20.45円/l20.45円/l無税無税無税–
2204.30-111A しよ糖(天然に含有するものを含む。)の含有量が全重量の10%以下のものその他のぶどう搾汁 > 1 アルコール分が1%未満のもの > (1)砂糖を加えたもの27%23%23%無税14.4%14.4%14.4%無税無税–7.2%
2204.30-119B その他のものその他のぶどう搾汁 > 1 アルコール分が1%未満のもの > (1)砂糖を加えたもの35%又は27円/kgのうちいずれか高い税率29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率29.8%又は23円/kgのうちいずれか高い税率無税18.6%又は14.38円/kgのうちいずれか高い税率18.6%又は14.38円/kgのうちいずれか高い税率18.6%又は14.38円/kgのうちいずれか高い税率無税無税–9.3%又は7.19円/kgのうちいずれか高い税率(ただしその税率が50%を上回る場合は50%とする)
2204.30-191A しよ糖の含有量が全重量の10%以下のものその他のぶどう搾汁 > 1 アルコール分が1%未満のもの > (2)その他のもの22.5%19.1%19.1%無税11.9%11.9%11.9%無税無税–6%
2204.30-199B その他のものその他のぶどう搾汁 > 1 アルコール分が1%未満のもの > (2)その他のもの30%25.5%25.5%無税15.9%15.9%15.9%無税無税–8%
2204.30-2002 その他のものその他のぶどう搾汁64円/l45円/l45円/l無税20.45円/l20.45円/l20.45円/l無税無税無税–

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2204.10-000–無税–無税––––無税––無税無税–
2204.21-010–無税–無税––––無税––無税無税–
2204.21-020–無税–無税––––無税––無税無税無税
2204.22-000–無税–無税––––無税––無税無税無税
2204.29-010–無税–無税––––無税––無税無税無税
2204.29-090–無税–無税––––無税––無税無税無税
2204.30-111無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税7.2%
2204.30-119無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税9.3%又は7.19円/kgのうちいずれか高い税率
2204.30-191無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税6%
2204.30-199無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税–無税無税8%
2204.30-200–無税無税無税無税––無税無税–無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第22類」(2026年8月8日版)

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