EPA関税診断

HS 2207 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2207 エチルアルコール及び変性アルコールの関税率とEPA税率

「エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。)及び変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)」は、第22類「飲料、アルコール及び食酢」の第22.07項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
10件
実行MFN税率
27.2%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
日メキシコ

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2207.10-121- 工業用アルコールの製造の用に供するものエチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 1 アルコール分が90%以上のもの–––無税無税無税無税無税無税–無税
2207.10-122- 酢酸エチルの製造の用に供するものエチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 1 アルコール分が90%以上のもの–––無税無税無税無税無税無税–(23.8%)
2207.10-123- エチルアミンの製造の用に供するものエチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 1 アルコール分が90%以上のもの–––無税無税無税無税無税無税–(23.8%)
2207.10-130A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 1 アルコール分が90%以上のもの > (2)その他のもの◎無税–◎無税無税無税無税無税無税無税–無税
2207.10-191〔1〕 バイオマス(動植物に由来する有機物(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)から製造したものである旨が政令で定めるところにより証明されたものであり、かつ、エチル-ターシャリ-ブチルエーテルの製造の用に供するものエチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 1 アルコール分が90%以上のもの > (2)その他のもの > B その他のもの––◎無税1.8% ◆4(6.3%)––(1.8%)無税–(23.8%)
2207.10-199〔2〕 その他のものエチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 1 アルコール分が90%以上のもの > (2)その他のもの > B その他のもの–––1.8%6.3%––1.8%1.8%1.8%(23.8%)
2207.10-220(1)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 2 その他のもの◎無税–◎無税無税無税無税無税無税無税–無税
2207.10-290(2)その他のものエチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%以上のものに限る。) > 2 その他のもの44.80円/l–44.80円/l無税–––無税無税––
2207.20-1001 アルコール分が90%以上のもの変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)32%27.2%27.2%無税17%––4.9%4.9%–27.2%
2207.20-2002 その他のもの変性アルコール(アルコール分のいかんを問わない。)44.80円/l38.10円/l38.10円/l無税23.81円/l––6.93円/l6.93円/l––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2207.10-121無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2207.10-122–無税–––無税––無税無税無税無税無税無税
2207.10-123–無税–––無税––無税無税無税無税無税無税
2207.10-130–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2207.10-191–無税–––––––––(0.8%)––
2207.10-199–無税–––––––––0.8%––
2207.10-220–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2207.10-290–無税–––––––––2.24円/l––
2207.20-100–無税–––––––––1.6%––
2207.20-200–無税–––––––––2.24円/l––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第22類」(2026年8月8日版)

あわせて読みたい