EPA関税診断

HS 3405 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

3405 履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料などの関税率とEPA税率

「履物用、家具用、床用、車体用、ガラス用又は金属用の磨き料及びクリーム、擦り磨き用のペースト及び粉並びにこれらに類する調製品(この項の調製品を染み込ませ、塗布し又は被覆した紙、ウォッディング、フェルト、不織布、プラスチックフォーム及びセルラーラバーを含むものとし、第34.04項のろうを除く。)」は、第34類「せつけん、有機界面活性剤、洗剤、調製潤滑剤、人造ろう、調製ろう、磨き剤など」の第34.05項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
5件
実行MFN税率
無税
全品目が無税になるEPA
CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(中国)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
3405.10-000履物用又は革用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品4.6%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
3405.20-000木製の家具、床その他の木製品の維持用の磨き料、クリームその他これらに類する調製品4.6%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
3405.30-000車体用の磨き料その他これに類する調製品(メタルポリッシュを除く。)4.6%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
3405.40-000擦り磨き用のペースト、粉その他の調製品4.6%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
3405.90-000その他のもの3.7%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
3405.10-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
3405.20-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
3405.30-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
3405.40-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
3405.90-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第34類」(2026年8月8日版)

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