EPA関税診断

HS 3504 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

3504 ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質などの関税率とEPA税率

「ペプトン及びその誘導体並びにその他のたんぱく質系物質及びその誘導体(他の項に該当するものを除く。)並びに皮粉(クロムみようばんを加えたものを含む。)」は、第35類「たんぱく系物質、変性でん粉、膠着剤及び酵素」の第35.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
3件
実行MFN税率
2.9%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日米、日ASEAN、日シンガポール、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
3504.00-0101 ペプトン、その誘導体及び皮粉4%2.9%2.9%無税無税無税無税無税無税無税無税
3504.00-021- 植物性たんぱく及びその誘導体–––無税3.2%3.2%3.2%無税無税無税無税
3504.00-029- その他のもの–––無税無税無税無税無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
3504.00-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
3504.00-021無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
3504.00-029無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第35類」(2026年8月8日版)

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