EPA関税診断

HS 4101 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

4101 牛又は馬類の動物の原皮の関税率とEPA税率

「牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)」は、第41類「原皮及び革」の第41.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
14件
実行MFN税率
12%〜30%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
4101.20-111-- 馬類の動物のもの全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)–––無税無税無税無税無税無税–無税
4101.20-112-- その他のもの全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)–––無税無税無税無税無税無税–無税
4101.20-113- その他のもの全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)–(無税)–無税無税無税無税無税無税–無税
4101.20-211- この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)、第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)–(12%)12%12%–––––––
4101.20-212- その他のもの全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)–30%30%2.1%7.5%8.6%–2.2%2.2%–無税
4101.50-111-- 馬類の動物のもの全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)–––無税無税無税無税無税無税–無税
4101.50-112-- その他のもの全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)–––無税無税無税無税無税無税–無税
4101.50-113- その他のもの全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)–(無税)–無税無税無税無税無税無税–無税
4101.50-211- 共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)–(12%)12%12%–––––––
4101.50-212- その他のもの全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)–30%30%2.1%7.5%8.6%–2.2%2.2%–無税
4101.90-110- なめし過程にないものその他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)–(無税)–無税無税無税無税無税無税–無税
4101.90-113- その他のものその他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)–(無税)–無税無税無税無税無税無税–無税
4101.90-211- 共通の限度数量(第一種のもの)以内のものその他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)–(12%)12%12%–––––––
4101.90-212- その他のものその他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)–30%30%2.1%7.5%8.6%–2.2%2.2%–●無税~5%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
4101.20-111無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.20-112無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.20-113無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.20-211––––––––––––––
4101.20-212–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
4101.50-111無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.50-112無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.50-113無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.50-211––––––––––––––
4101.50-212–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
4101.90-110無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.90-113無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
4101.90-211––––––––––––––
4101.90-212–無税無税無税無税無税–無税●無税~5%●無税~5%無税無税無税–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第41類」(2026年8月8日版)

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