EPA関税診断

HS 4115 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

4115 コンポジションレザー、革又はコンポジションレザーのくず及び革の粉の関税率とEPA税率

「コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)、革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉」は、第41類「原皮及び革」の第41.15項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
2件
実行MFN税率
3%〜6%
全品目が無税になるEPA
日ASEAN、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
4115.10-000コンポジションレザー(革又は革繊維をもととして製造したもので、板状、シート状又はストリップ状のものに限るものとし、巻いてあるかないかを問わない。)15%6%6%1%3.8%3.8%–1.1%1.1%–無税
4115.20-000革又はコンポジションレザーのくず(革製品の製造に適しないものに限る。)及び革の粉10%3%3%0.5%1.9%1.9%–0.5%無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
4115.10-000–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
4115.20-000–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第41類」(2026年8月8日版)

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