EPA関税診断

HS 4203 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

4203 衣類及び衣類附属品の関税率とEPA税率

「衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)」は、第42類「革製品及び動物用装着具並びに旅行用具など」の第42.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
12件
実行MFN税率
10%〜16%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
4203.10-1001 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの衣類40%16%16%2.9%10%––2.9%2.9%–無税
4203.10-2002 その他のもの衣類12.5%10%10%1.8%6.3%––1.8%1.8%–無税
4203.21-1001 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したもの手袋、ミトン及びミット > 特に運動用に製造したもの40%16%16%2.9%10%10%–2.9%2.9%–5%
4203.21-210- 野球用のもの手袋、ミトン及びミット > 特に運動用に製造したもの–––5.4%12.5%––5.5%5.5%–12.5%
4203.21-290- その他のもの手袋、ミトン及びミット > 特に運動用に製造したもの–––5.4%12.5%––5.5%5.5%–12.5%
4203.29-110- 革製のもの手袋、ミトン及びミット > その他のもの–14%14%2.5%8.8%10%–2.5%2.5%–無税
4203.29-190- コンポジションレザー製のもの手袋、ミトン及びミット > その他のもの–16%16%2.9%10%10%–2.9%2.9%–無税
4203.29-2002 その他のもの手袋、ミトン及びミット > その他のもの10%(10%)10%4.3%10%––4.4%4.4%–10%
4203.30-1001 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したものベルト及び負い革40%16%16%2.9%10%10%–2.9%2.9%–無税
4203.30-2002 その他のものベルト及び負い革12.5%(12.5%)12.5%5.4%12.5%––2.3%2.3%–12.5%
4203.40-1001 毛皮をトリミングとして使用したもの及び貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを使用したものその他の衣類附属品40%16%16%2.9%10%10%–2.9%2.9%–無税
4203.40-2002 その他のものその他の衣類附属品12.5%10%10%1.8%6.3%6.3%–1.8%1.8%–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
4203.10-100–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
4203.10-200–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税無税
4203.21-100–無税無税無税無税無税–無税5%5%無税無税無税–
4203.21-210––––––––––––––
4203.21-290–無税––––––––––––
4203.29-110–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税–無税無税
4203.29-190–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税–無税無税
4203.29-200––––––––––––––
4203.30-100–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税無税
4203.30-200––––––––––––––
4203.40-100–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
4203.40-200–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第42類」(2026年8月8日版)

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