EPA関税診断

HS 7113 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

7113 身辺用細貨類及びその部分品の関税率とEPA税率

「身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。)」は、第71類「天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属など」の第71.13項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
5件
実行MFN税率
5.2%〜5.4%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
7113.11-000銀製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)6.2%5.2%5.2%無税2.4%2.4%2.4%無税無税–無税
7113.19-0101 白金製のもの(その他の貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) > その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)6.2%5.2%5.2%無税2.4%2.4%2.4%無税無税–無税
7113.19-021- 時計用又は眼鏡用の鎖その他の身辺装飾用の鎖貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) > その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)–––無税2.5%2.5%2.5%無税無税–無税
7113.19-029- その他のもの貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。) > その他の貴金属製のもの(貴金属をめつきしてあるかないか又は張つてあるかないかを問わない。)–––無税3.4%3.4%3.4%無税無税–無税
7113.20-000貴金属を張つた卑金属製のもの6.6%5.4%5.4%無税2.5%2.5%2.5%無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
7113.11-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7113.19-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7113.19-021無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7113.19-029無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7113.20-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第71類」(2026年8月8日版)

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