EPA関税診断

HS 7212 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

7212 鉄又は非合金鋼のフラットロール製品の関税率とEPA税率

「鉄又は非合金鋼のフラットロール製品(クラッドし、めつきし又は被覆したもので、幅が600ミリメートル未満のものに限る。)」は、第72類「鉄鋼」の第72.12項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
12件
実行MFN税率
無税(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(中国)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
7212.10-000すずをめつきしたもの3.9%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
7212.20-0101 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のもの亜鉛を電気めつきしたもの3.9%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
7212.20-021(1)厚さが3ミリメートル未満の鋼にあつては降伏点が275メガパスカル以上のもの及び厚さが3ミリメートル以上の鋼にあつては降伏点が355メガパスカル以上のもの亜鉛を電気めつきしたもの > 2 その他のもの4.6%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
7212.20-029(2)その他のもの亜鉛を電気めつきしたもの > 2 その他のもの3.9%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
7212.30-020- 溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号イに該当するもの(第7210.49号に該当するものを除く。)–––無税無税無税無税無税無税–無税
7212.30-010- めつき層のアルミニウムの含有量がめつき層の全重量の5.0%以上13.0%以下で、かつ、めつき層のマグネシウムの含有量がめつき層の全重量の2.0%以上4.0%以下のもの–––無税無税無税無税無税無税–無税
7212.30-090- その他のもの–––無税無税無税無税無税無税–無税
7212.40-000ペイント若しくはワニスを塗布し又はプラスチックを被覆したもの3.9%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
7212.50-010- ティンフリー・スチール–––無税無税無税無税無税無税–無税
7212.50-090- その他のもの–––無税無税無税無税無税無税–無税
7212.60-0101 炭素の含有量が全重量の0.6%未満のものクラッドしたもの3.9%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税
7212.60-0202 その他のものクラッドしたもの4.6%無税無税無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
7212.10-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.20-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.20-021無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.20-029無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.30-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.30-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.30-090無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.40-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.50-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.50-090無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.60-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7212.60-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第72類」(2026年8月8日版)

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