EPA関税診断

HS 7403 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

7403 精製銅又は銅合金の塊の関税率とEPA税率

「精製銅又は銅合金の塊」は、第74類「銅及びその製品」の第74.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
21件
実行MFN税率
無税〜3%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
7403.11-0101 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの精製銅 > 陰極銅及びその切断片15円/kg3%3%0.5%又は2.73円/kgのうちいずれか低い税率1.9%1.9%–無税無税–無税
7403.11-0202 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの精製銅 > 陰極銅及びその切断片(500円-課税価格)/kg3%3%0.5%又は((500円-課税価格)×2/11)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率–無税無税–無税
7403.11-0303 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの精製銅 > 陰極銅及びその切断片無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7403.12-0101 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの精製銅 > ワイヤバー15円/kg3%3%0.5%又は2.73円/kgのうちいずれか低い税率1.9%1.9%–無税無税–無税
7403.12-0202 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの精製銅 > ワイヤバー(500円-課税価格)/kg3%3%0.5%又は((500円-課税価格)×2/11)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率–無税無税–無税
7403.12-0303 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの精製銅 > ワイヤバー無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7403.13-0101 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの精製銅 > ビレット15円/kg3%3%0.5%又は2.73円/kgのうちいずれか低い税率1.9%1.9%–無税無税–無税
7403.13-0202 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの精製銅 > ビレット(500円-課税価格)/kg3%3%0.5%又は((500円-課税価格)×2/11)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率–無税無税–無税
7403.13-0303 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの精製銅 > ビレット無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7403.19-011- 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)精製銅 > その他のもの–––無税1.9%1.9%–無税無税–無税
7403.19-019- その他のもの精製銅 > その他のもの–––0.5%又は2.73円/kgのうちいずれか低い税率1.9%1.9%–無税無税–無税
7403.19-021- 精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。)精製銅 > その他のもの–––無税1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率–無税無税–無税
7403.19-029- その他のもの精製銅 > その他のもの–––0.5%又は((500円-課税価格)×2/11)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率1.9%又は((500円-課税価格)×10/16)/kgのうちいずれか低い税率–無税無税–無税
7403.19-0303 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの精製銅 > その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7403.21-000銅・亜鉛合金(黄銅)銅合金無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7403.22-0101 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの銅合金 > 銅・すず合金(青銅)15円/kg3%3%無税無税無税無税無税無税–無税
7403.22-0202 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの銅合金 > 銅・すず合金(青銅)(500円-課税価格)/kg3%3%無税無税無税無税無税無税–無税
7403.22-0303 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの銅合金 > 銅・すず合金(青銅)無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7403.29-0101 課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの銅合金 > その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)15円/kg3%3%無税無税無税無税無税無税–無税
7403.29-0202 課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの銅合金 > その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)(500円-課税価格)/kg3%3%無税無税無税無税無税無税–無税
7403.29-0303 課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの銅合金 > その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
7403.11-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.11-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.11-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.12-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.12-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.12-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.13-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.13-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.13-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.19-011無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.19-019無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.19-021無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.19-029無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.19-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.21-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.22-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.22-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.22-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.29-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.29-020無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7403.29-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第74類」(2026年8月8日版)

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