EPA関税診断

HS 7501 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

7501 ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物の関税率とEPA税率

「ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物」は、第75類「ニッケル及びその製品」の第75.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
4件
実行MFN税率
無税〜3%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
7501.10-000ニッケルのマット無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
7501.20-1001 焼結した酸化ニッケル(ニッケルの含有量が全重量の88%以上のものに限る。)焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物11.7%又は72.90円/kgのうちいずれか低い税率44円/kg44円/kg(オーストラリア、カナダ及びニュージーランドに対する待遇) 2.1%又は8円/kgのうちいずれか低い税率 (他の締約国に対する待遇) 無税7.3%又は27.50円/kgのうちいずれか低い税率7.3%又は27.50円/kgのうちいずれか低い税率–無税無税–無税
7501.20-210(1)酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の1.5%以下のものに限る。)焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 > 2 その他のもの5.8%3%3%(オーストラリア、カナダ及びニュージーランドに対する待遇) 0.5% (他の締約国に対する待遇) 無税1.9%––無税無税–無税
7501.20-290(2)その他のもの焼結した酸化ニッケルその他ニッケル製錬の中間生産物 > 2 その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
7501.10-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7501.20-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7501.20-210無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
7501.20-290無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第75類」(2026年8月8日版)

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