EPA関税診断

HS 9615 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

9615 くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピンなどの関税率とEPA税率

「くし、ヘアスライドその他これらに類する物品並びにヘアピン、カールピン、カールグリップ、ヘアカーラーその他これらに類する物品(第85.16項の物品を除く。)及びこれらの部分品」は、第96類「雑品」の第96.15項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
7件
実行MFN税率
2.5%〜4.3%
全品目が無税になるEPA
CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
9615.11-000硬質ゴム製又はプラスチック製のものくし、ヘアスライドその他これらに類する物品4.6%3.9%3.9%無税無税1.8%1.8%無税無税–無税
9615.19-000その他のものくし、ヘアスライドその他これらに類する物品4.6%3.9%3.9%無税無税1.8%1.8%無税無税–無税
9615.90-0101 木製のものその他のもの3.2%2.7%2.7%無税無税無税無税無税無税–無税
9615.90-0302 鉄鋼製のものその他のもの3%2.5%2.5%無税無税無税無税無税無税–無税
9615.90-0703 アルミニウム製又はアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用若しくは細工用の材料製のものその他のもの4.1%3.4%3.4%無税無税無税無税無税無税–無税
9615.90-0504 その他の卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを除く。)その他のもの4.6%3.9%3.9%無税無税無税無税無税無税–無税
9615.90-0605 その他のものその他のもの5.1%4.3%4.3%無税無税2%2%無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
9615.11-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
9615.19-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
9615.90-010無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
9615.90-030無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
9615.90-070無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
9615.90-050無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
9615.90-060無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第96類」(2026年8月8日版)

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