EPA関税診断

HS 0401 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0401 ミルク及びクリームの関税率とEPA税率

「ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)」は、第4類「酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」の第04.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
14件
実行MFN税率
21.3%〜25%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0401.10-110- この号の1、第0401.20号の1、第0401.40号の1並びに第0401.50号の1の(1)及び(2)に掲げるミルク及びクリーム、第0403.20号の1並びに第0403.90号の1の(1)の*〔2〕、(2)の*〔2〕及び(3)の*〔2〕に掲げるバターミルク等、第0404.90号の1の(1)の*〔1〕及び*〔2〕、(2)の*〔1〕及び*〔2〕並びに(3)の*〔1〕及び*〔2〕に掲げるミルクの天然の組成分から成る物品、第1806.20号の1の(1)及び第1806.90号の2の(1)のAに掲げるココアを含有する調製食料品、第1901.10号の1の(1)及び(2)、第1901.20号の1の(1)のA及びB並びに第1901.90号の1の(1)のA及びBに掲げる調製食料品、第2101.12号の2の(1)のA及びB並びに第2101.20号の2の(1)のA及びBに掲げるコーヒー等をもととした調製品並びに第2106.10号の1並びに第2106.90号の1の(1)及び(2)に掲げる調製食料品について、133,940トン(全乳換算数量とし、政令で定めるところにより換算するものとする。)を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第04.03項、第04.04項、第18.06項、第19.01項、第21.01項及び第21.06項において「その他の乳製品に係る共通の限度数量」という。)以内のもの脂肪分が全重量の1%以下のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0401.10-190- その他のもの脂肪分が全重量の1%以下のもの–21.3%+54円/kg21.3%+54円/kg21.3%+54円/kg–––––––
0401.10-2002 その他のもの脂肪分が全重量の1%以下のもの25%21.3%21.3%3.8%21.3%––3.9%3.9%–21.3%
0401.20-110- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0401.20-190- その他のもの脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの–21.3%+114円/kg21.3%+114円/kg21.3%+114円/kg–––––––
0401.20-2002 その他のもの脂肪分が全重量の1%を超え6%以下のもの25%21.3%21.3%19.1%21.3%––20.2%20.2%–21.3%
0401.40-110- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0401.40-190- その他のもの脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの–21.3%+635円/kg21.3%+635円/kg21.3%+635円/kg–––––––
0401.40-2002 その他のもの脂肪分が全重量の6%を超え10%以下のもの25%21.3%21.3%9.5%21.3%––16%16%–21.3%
0401.50-111- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの脂肪分が全重量の10%を超えるもの > 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0401.50-119- その他のもの脂肪分が全重量の10%を超えるもの > 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)–21.3%+635円/kg21.3%+635円/kg21.3%+635円/kg–––––––
0401.50-121- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの脂肪分が全重量の10%を超えるもの > 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0401.50-129- その他のもの脂肪分が全重量の10%を超えるもの > 1 滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたもの及び脂肪分が全重量の13%以上のクリーム(滅菌し、冷凍し又は保存に適する処理をしたものを除く。)–21.3%+1,199円/kg21.3%+1,199円/kg21.3%+1,199円/kg–––––––
0401.50-2002 その他のもの脂肪分が全重量の10%を超えるもの25%21.3%21.3%9.5%21.3%––16%16%–21.3%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0401.10-110––––––––––––––
0401.10-190––––––––––––––
0401.10-200––––––––––––––
0401.20-110––––––––––––––
0401.20-190––––––––––––––
0401.20-200––––––––––––––
0401.40-110––––––––––––––
0401.40-190––––––––––––––
0401.40-200––––––––––––––
0401.50-111––––––––––––––
0401.50-119––––––––––––––
0401.50-121––––––––––––––
0401.50-129––––––––––––––
0401.50-200––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第4類」(2026年8月8日版)

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