EPA関税診断

HS 0402 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0402 ミルク及びクリームの関税率とEPA税率

「ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)」は、第4類「酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」の第04.02項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
42件
実行MFN税率
25%〜35%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0402.10-110*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 1 砂糖を加えたもの–(35%)35%35%–––––––
0402.10-121- この号の1の*〔2〕並びに2の(1)の*〔2〕及び(2)の*〔2〕、第0402.21号の2の(1)及び(2)の*〔2〕並びに第0402.29号の2の*〔2〕に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームについて、74,973トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 1 砂糖を加えたもの–(35%)35%35%–––––––
0402.10-129- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 1 砂糖を加えたもの–*29.8%+396円/kg*29.8%+396円/kg関税割当数量以内のもの 35%+26円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+396円/kg又は36%+130円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+26円/kg–––
0402.10-211- この号の2の(1)の*〔1〕及び第0402.21号の2の(1)に掲げる粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリームのうち学校等給食用のものについて、7,264トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量」という。)以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)–(無税)◎無税◎無税 ◆2–––––––
0402.10-212- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)–*396円/kg*396円/kg関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg 関税割当数量以外のもの 396円/kg又は26%+130円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg–––
0402.10-216- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)–(無税)◎無税◎無税 ◆2–––––––
0402.10-217- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (1)幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、政令で定める児童福祉施設若しくはこれに類する政令で定める施設の児童又は児童福祉法第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童若しくは同条第23項に規定する事業による遊び及び生活の場の提供を受ける乳児若しくは幼児の給食の用に供されるもの(以下この項において「学校等給食用のもの」という。)並びに配合飼料のうち政令で定めるものの製造に使用するためのもの(以下この項において「飼料用のもの」という。)–*396円/kg*396円/kg198円/kg–––4.60円/kg4.60円/kg––
0402.10-221*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (2)その他のもの–(25%)25%25%–––––––
0402.10-222- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (2)その他のもの–(25%)25%25%–––––––
0402.10-229- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%以下のものに限る。) > 2 その他のもの > (2)その他のもの–*21.3%+396円/kg*21.3%+396円/kg関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg 関税割当数量以外のもの 21.3%+396円/kg又は26%+130円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg–––
0402.21-111- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–(30%)30%30%–––––––
0402.21-131--- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–––関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg–––関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg–––
0402.21-132--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12のTWQ-JP12に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の25のTRQ-24に掲げる品目に分類されるもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0402.21-139-- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–––25.5%+612円/kg又は31%+210円/kgのうちいずれか低い税率–––––––
0402.21-121- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–(30%)30%30%–––––––
0402.21-141--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の11のTWQ-JP11に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の24のTRQ-23に掲げる品目に分類されるもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–––関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg–––関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg–––
0402.21-142---環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の12のTWQ-JP12に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の25のTRQ-24に掲げる品目に分類されるもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0402.21-149-- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–––25.5%+1,023円/kg又は31%+210円/kgのうちいずれか低い税率–––––––
0402.21-211-- 学校等給食用の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの–(無税)◎無税◎無税 ◆2–––––––
0402.21-212-- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの–*425円/kg*425円/kg関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg 関税割当数量以外のもの 425円/kg又は26%+130円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg–––
0402.21-216-- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの–(無税)◎無税◎無税 ◆2–––––––
0402.21-217-- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの–*425円/kg*425円/kg212.5円/kg–––4.95円/kg4.95円/kg212.5円/kg–
0402.21-221*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの–(25%)25%25%–––––––
0402.21-222- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの–(25%)25%25%–––––––
0402.21-229- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの–*21.3%+425円/kg*21.3%+425円/kg関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg 関税割当数量以外のもの 21.3%+425円/kg又は26%+130円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 25%+26円/kg–––
0402.29-111- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–(30%)30%30%–––––––
0402.29-119- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–*25.5%+612円/kg*25.5%+612円/kg関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg 関税割当数量以外のもの 25.5%+612円/kg又は31%+210円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg–––
0402.29-121- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–(30%)30%30%–––––––
0402.29-129- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の5%を超えるもの–*25.5%+1,023円/kg*25.5%+1,023円/kg関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg 関税割当数量以外のもの 25.5%+1,023円/kg又は31%+210円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 30%+42円/kg–––
0402.29-211*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 2 その他のもの–(35%)35%35%–––––––
0402.29-220- 学校等給食用以外の脱脂粉乳に係る共通の限度数量以内のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 2 その他のもの–(35%)35%35%–––––––
0402.29-291- その他のもの粉状、粒状その他の固形状のもの(脂肪分が全重量の1.5%を超えるものに限る。) > その他のもの > 2 その他のもの–*29.8%+425円/kg*29.8%+425円/kg関税割当数量以内のもの 35%+26円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+425円/kg又は36%+130円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+26円/kg–––
0402.91-110(1)加圧容器入りにしたホイップドクリームその他のもの > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの30%25.5%25.5%無税25.5%––無税無税–25.5%
0402.91-121- この号の1の(2)及び2に掲げるミルク及びクリームについて、1,500トンを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のものその他のもの > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの–(30%)30%30%–––––––
0402.91-129- その他のものその他のもの > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの > 1 脂肪分が全重量の7.5%を超えるもの–25.5%+509円/kg25.5%+509円/kg関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 25.5%+509円/kg–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0402.91-210- 共通の限度数量以内のものその他のもの > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの–(25%)25%25%–––––––
0402.91-290- その他のものその他のもの > 砂糖その他の甘味料を加えてないもの–21.3%+254円/kg21.3%+254円/kg関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 21.3%+254円/kg–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0402.99-110(1)加圧容器入りにしたホイップドクリームその他のもの > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの30%25.5%25.5%無税25.5%––無税無税–25.5%
0402.99-121- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するものその他のもの > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの–(30%)30%30%–––––––
0402.99-129- その他のものその他のもの > その他のもの > 1 脂肪分が全重量の8%を超えるもの–*(25.5%+509円/kg)*(25.5%+509円/kg)関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 25.5%+104円/kg–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0402.99-210- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するものその他のもの > その他のもの–(30%)30%30%–––––––
0402.99-290- その他のものその他のもの > その他のもの–*(25.5%+254円/kg)*(25.5%+254円/kg)関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 25.5%+55円/kg–––関税割当数量以内のもの 無税–––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0402.10-110––––––––––––––
0402.10-121––––––––––––––
0402.10-129––––––––––––––
0402.10-211––––––––––––––
0402.10-212––––––––––––––
0402.10-216––––––––––––––
0402.10-217––––––––––––––
0402.10-221––––––––––––––
0402.10-222––––––––––––––
0402.10-229––––––––––––––
0402.21-111––––––––––––––
0402.21-131––––––––––––––
0402.21-132––––––––––––––
0402.21-139––––––––––––––
0402.21-121––––––––––––––
0402.21-141––––––––––––––
0402.21-142––––––––––––––
0402.21-149––––––––––––––
0402.21-211––––––––––––––
0402.21-212––––––––––––––
0402.21-216––––––––––––––
0402.21-217––––––––––––––
0402.21-221––––––––––––––
0402.21-222––––––––––––––
0402.21-229––––––––––––––
0402.29-111––––––––––––––
0402.29-119––––––––––––––
0402.29-121––––––––––––––
0402.29-129––––––––––––––
0402.29-211––––––––––––––
0402.29-220––––––––––––––
0402.29-291––––––––––––––
0402.91-110–––––––20.4%––––20.4%–
0402.91-121––––––––––––––
0402.91-129––––––––––––––
0402.91-210––––––––––––––
0402.91-290––––––––––––––
0402.99-110––––––––––––––
0402.99-121––––––––––––––
0402.99-129––––––––––––––
0402.99-210––––––––––––––
0402.99-290––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第4類」(2026年8月8日版)

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