EPA関税診断

HS 0403 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0403 バターミルク、凝固したミルク及びクリームなどの関税率とEPA税率

「バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)並びにヨーグルト」は、第4類「酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」の第04.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
47件
実行MFN税率
21.3%〜35%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0403.20-110-- 砂糖を加えたものヨーグルト–●21%~(35%)●21%~(35%)●3.5%~5.2%–––●5.3%~17.5%●5.3%~17.5%––
0403.20-120-- その他のものヨーグルト–●21%~(25%)●21%~(25%)●2.5%~5.2%–––●5.3%~12.5%●5.3%~12.5%––
0403.20-191--- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるものヨーグルト–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0403.20-192--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるものヨーグルト–––関税割当数量以内のもの 16.5%–––関税割当数量以内のもの 14%–––
0403.20-193--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるものヨーグルト–––関税割当数量以内のもの 20%–––関税割当数量以内のもの 20%–––
0403.20-196--- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるものヨーグルト––––––––無税––
0403.20-197--- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるものヨーグルト––––––––20%––
0403.20-199--- その他のものヨーグルト–––●3.8%、29.8%+915円/kg●21.3%~29.8%又は非譲許––●3.9%又は非譲許●3.9%又は非譲許●3.8%又は非譲許●21.3%~29.8%又は非譲許
0403.20-231--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0403.20-232--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 16.5%–––関税割当数量以内のもの 14%–––
0403.20-233--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 20%–––関税割当数量以内のもの 20%–––
0403.20-234--- その他のものヨーグルト > 2 その他のもの–––––––––––
0403.20-236--- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるものヨーグルト > 2 その他のもの––––––––無税––
0403.20-237--- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるものヨーグルト > 2 その他のもの––––––––20%––
0403.20-239--- その他のものヨーグルト > 2 その他のもの–––●3.8%~35%又は29.8%+1,159円/kg●21.3%~29.8%又は非譲許––●3.9%~5.3%又は非譲許●3.9%~5.3%又は非譲許●3.8%~4.7%又は非譲許●21.3%~29.8%又は非譲許
0403.20-241--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0403.20-242--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 16.5%–––関税割当数量以内のもの 14%–––
0403.20-243--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 20%–––関税割当数量以内のもの 20%–––
0403.20-244--- その他のものヨーグルト > 2 その他のもの–––––––––––
0403.20-246--- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるものヨーグルト > 2 その他のもの––––––––無税––
0403.20-247--- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるものヨーグルト > 2 その他のもの––––––––20%––
0403.20-249--- その他のものヨーグルト > 2 その他のもの–––●3.8%~35%又は29.8%+1,159円/kg●21.3%~29.8%又は非譲許––●3.9%~5.4%又は非譲許●3.9%~5.4%又は非譲許●3.8%~5.4%又は非譲許●21.3%~29.8%又は非譲許
0403.20-291-- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20のTWQ-JP20に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の12のTRQ-11に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
0403.20-292-- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の28のTWQ-JP28に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の15のTRQ-14に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 16.5%–––関税割当数量以内のもの 14%–––
0403.20-293-- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の29のTWQ-JP29に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の16のTRQ-15に掲げる品目に分類されるものヨーグルト > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 20%–––関税割当数量以内のもの 20%–––
0403.20-296-- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるものヨーグルト > 2 その他のもの––––––––無税––
0403.20-297-- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の7の(b)に定めるものヨーグルト > 2 その他のもの––––––––20%––
0403.20-299-- その他のものヨーグルト > 2 その他のもの–––●3.8%~25%●21.3%~(29.8%)又は非譲許––●3.9%~5.3%又は非譲許●3.9%~5.3%又は非譲許●3.8%又は非譲許●21.3%~(29.8%)又は非譲許
0403.90-111-- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの–(35%)35%35%–––––––
0403.90-112-- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの–(25%)25%25%–––––––
0403.90-113- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの–*29.8%+396円/kg*29.8%+396円/kg25%+40円/kg~29.8%+396円/kg又は36%+200円/kgのうちいずれか低い税率 ◆3–––砂糖を加えたものであって、関税割当数量以内のもの 35%+40円/kg その他のものであって、関税割当数量以内のもの 25%+40円/kg–––
0403.90-116-- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの–(35%)35%9.8%–––17.5%17.5%––
0403.90-117-- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0403.90-118- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (1)脂肪分が全重量の1.5%以下のもの–29.8%+396円/kg29.8%+396円/kg29.8%+396円/kg–––––––
0403.90-121-- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの–(35%)35%35%–––––––
0403.90-122-- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの–(25%)25%25%–––––––
0403.90-123- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの–*29.8%+582円/kg*29.8%+582円/kg25%+40円/kg~29.8%+582円/kg又は36%+200円/kgのうちいずれか低い税率 ◆4–––砂糖を加えたものであって、関税割当数量以内のもの 35%+40円/kg その他のものであって、関税割当数量以内のもの 25%+40円/kg–––
0403.90-126-- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの–(35%)35%9.8%–––17.5%17.5%––
0403.90-127-- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0403.90-128- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (2)脂肪分が全重量の1.5%を超え26%以下のもの–29.8%+582円/kg29.8%+582円/kg29.8%+582円/kg–––––––
0403.90-131-- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの–(35%)35%35%–––––––
0403.90-132-- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの–(25%)25%25%–––––––
0403.90-133- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの–*29.8%+1,023円/kg*29.8%+1,023円/kg25%+40円/kg~29.8%+1,023円/kg又は36%+200円/kgのうちいずれか低い税率 ◆5–––砂糖を加えたものであって、関税割当数量以内のもの 35%+40円/kg その他のものであって、関税割当数量以内のもの 25%+40円/kg–––
0403.90-136-- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの–(35%)35%9.8%–––17.5%17.5%––
0403.90-137-- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
0403.90-138- その他のものその他のもの > 1 滅菌し、冷凍し、保存に適する処理をし、濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実若しくはナットを加えたもの > (3)脂肪分が全重量の26%を超えるもの–29.8%+1,023円/kg29.8%+1,023円/kg29.8%+1,023円/kg–––––––
0403.90-2002 その他のものその他のもの25%21.3%21.3%3.8%21.3%––12.6%12.6%–21.3%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0403.20-110––––––––––––––
0403.20-120––––––––––––––
0403.20-191––––––––––––––
0403.20-192––––––––––––––
0403.20-193––––––––––––––
0403.20-196––––––––––––––
0403.20-197––––––––––––––
0403.20-199––––––––––––––
0403.20-231––––––––––––––
0403.20-232––––––––––––––
0403.20-233––––––––––––––
0403.20-234––––––––––––関税割当数量以内のもの 13.2%–
0403.20-236––––––––––––––
0403.20-237––––––––––––––
0403.20-239––––––––––––––
0403.20-241––––––––––––––
0403.20-242––––––––––––––
0403.20-243––––––––––––––
0403.20-244––––––––––––関税割当数量以内のもの 14.9%–
0403.20-246––––––––––––––
0403.20-247––––––––––––––
0403.20-249––––––––––––––
0403.20-291––––––––––––––
0403.20-292––––––––––––––
0403.20-293––––––––––––––
0403.20-296––––––––––––––
0403.20-297––––––––––––––
0403.20-299––––––––––––––
0403.90-111––––––––––––––
0403.90-112––––––––––––––
0403.90-113––––––––––––––
0403.90-116––––––––––––––
0403.90-117––––––––––––––
0403.90-118––––––––––––––
0403.90-121––––––––––––––
0403.90-122––––––––––––––
0403.90-123––––––––––––––
0403.90-126––––––––––––––
0403.90-127––––––––––––––
0403.90-128––––––––––––––
0403.90-131––––––––––––––
0403.90-132––––––––––––––
0403.90-133––––––––––––––
0403.90-136––––––––––––––
0403.90-137––––––––––––––
0403.90-138––––––––––––––
0403.90-200––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第4類」(2026年8月8日版)

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