EPA関税診断

HS 0405 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0405 ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッドの関税率とEPA税率

「ミルクから得たバターその他の油脂及びデイリースプレッド」は、第4類「酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」の第04.05項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
13件
実行MFN税率
35%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0405.10-110*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するものバター > 1 脂肪分が全重量の85%以下のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.10-121- この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のものバター > 1 脂肪分が全重量の85%以下のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.10-129- その他のものバター > 1 脂肪分が全重量の85%以下のもの–*29.8%+985円/kg*29.8%+985円/kg関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+985円/kg又は36%+290円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg–––
0405.10-210*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するものバター > 2 その他のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.10-221- 共通の限度数量以内のものバター > 2 その他のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.10-229- その他のものバター > 2 その他のもの–*29.8%+1,159円/kg*29.8%+1,159円/kg関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+1,159円/kg又は36%+290円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg–––
0405.20-010- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの–(35%)35%35%–––––––
0405.20-090- その他のもの–*29.8%+985円/kg*29.8%+985円/kg関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+985円/kg又は36%+290円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg–––
0405.90-110- 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するものその他のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.90-190- その他のものその他のもの–*29.8%+985円/kg*29.8%+985円/kg関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+985円/kg又は36%+290円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg–––
0405.90-210*〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するものその他のもの > 2 その他のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.90-221- 共通の限度数量以内のものその他のもの > 2 その他のもの–(35%)35%35%–––––––
0405.90-229- その他のものその他のもの > 2 その他のもの–*29.8%+1,159円/kg*29.8%+1,159円/kg関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg 関税割当数量以外のもの 29.8%+1,159円/kg又は36%+290円/kgのうちいずれか低い税率–––関税割当数量以内のもの 35%+58円/kg–––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0405.10-110––––––––––––––
0405.10-121––––––––––––––
0405.10-129––––––––––––––
0405.10-210––––––––––––––
0405.10-221––––––––––––––
0405.10-229––––––––––––––
0405.20-010––––––––––––––
0405.20-090––––––––––––––
0405.90-110––––––––––––––
0405.90-190––––––––––––––
0405.90-210––––––––––––––
0405.90-221––––––––––––––
0405.90-229––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第4類」(2026年8月8日版)

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