EPA関税診断

HS 0406 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

0406 チーズ及びカードの関税率とEPA税率

「チーズ及びカード」は、第4類「酪農品、鳥卵、天然はちみつ及び他の類に該当しない食用の動物性生産品」の第04.06項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
10件
実行MFN税率
22.4%〜40%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
0406.10-020- 乾燥固形分が全重量の48%以下のもの(1個の重量が4グラム以下の細片にし、冷凍し、かつ、正味重量が5キログラムを超える直接包装にしたものに限る。)–22.4%22.4%9.8%22.4%––関税割当数量以内のもの 9.8%特恵輸入対象のもの 9.8%9.8%22.4%
0406.10-010-- プロセスチーズの原料として使用するチーズ及びカードのうち、この号のフレッシュチーズ及びカード、第0406.40号のブルーベインドチーズ及びその他のペニシリウム・ロックフォルティにより得られる模様を含むチーズ並びに第0406.90号のその他のチーズについて、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量の範囲内において、国内生産見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
0406.10-090-- その他のもの–––無税~29.8% ◆8–––13%又は非譲許 ◆913.0%又は非譲許 ◆10◆11–
0406.20-1001 プロセスチーズのものおろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)40%(40%)40%17.5%40%––関税割当数量以内のもの 17.5%特恵輸入対象のもの 17.5%17.5%40%
0406.20-2002 その他のものおろしチーズ及び粉チーズ(チーズの種類を問わない。)35%26.3%26.3%11.5%26.3%––11.5%11.5%11.5%26.3%
0406.30-000プロセスチーズ(おろしチーズ及び粉チーズを除く。)40%(40%)40%関税割当数量以内のもの(オーストラリア及びニュージーランドに対する待遇) 7.2% その他のもの 40%40%––関税割当数量以内のもの 17.5%特恵輸入対象のもの 17.5%関税割当数量以内のもの 7.2% 関税割当数量以外のもの 40%40%
0406.40-010- プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
0406.40-090- その他のもの–––17.6%–––関税割当数量以内のもの 13%特恵輸入対象のもの 13%17.6%–
0406.90-010- プロセスチーズの原料として使用するもので、共通の限度数量以内のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
0406.90-090- その他のもの–––ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。) 29.8% その他のもの 13%–––13%又は非譲許 ◆1213.0%又は非譲許 ◆13ソフトチーズ(コーデックスのチーズの一般規格(CODEX STANDARD 283-1978)の7.1.1において定義される軟質に指定される無脂肪状態における水分を超えるものに限る。)以外のもの 13%–

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
0406.10-020––––––––––––––
0406.10-010––––––––––––––
0406.10-090––––––––––––プロセスチーズの原料として使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税–
0406.20-100––––––––––––関税割当数量以内のもの 13.2%–
0406.20-200––––––––––––関税割当数量以内のもの 13.2%–
0406.30-000––––––––––––関税割当数量以内のもの 20%–
0406.40-010––––––––––––––
0406.40-090––––––––––––プロセスチーズの原料として使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税 その他のもの 23.8%–
0406.90-010––––––––––––––
0406.90-090––––––––附属書1別添1のナチュラルチーズの表に掲げるナチュラルチーズで、関税割当数量以内のもの 14.9%–––プロセスチーズの原料として使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税 シュレッドチーズの原料として使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税関税割当数量以内のもの 無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第4類」(2026年8月8日版)

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