EPA関税診断

HS 1806 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1806 チョコレートその他のココアを含有する調製食料品の関税率とEPA税率

「チョコレートその他のココアを含有する調製食料品」は、第18類「ココア及びその調製品」の第18.06項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
34件
実行MFN税率
10%〜23.8%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1806.10-110- しよ糖の含有量が全重量の50%以上のものココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)––※17.7%関税割当数量以内のもの 17.6% 関税割当数量以外のもの ※17.7%(29.8%)––関税割当数量以内のもの 17.6%特恵輸入対象のもの 17.6%–(29.8%)
1806.10-190- その他のものココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)–––関税割当数量以内のもの 17.6% 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––関税割当数量以内のもの 17.6%特恵輸入対象のもの 17.6%–29.8%
1806.10-2002 その他のものココア粉(砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)25%15%15%無税9.4%9.4%9.4%無税無税–12.5%
1806.20-311- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)–(21%)21%5.2%–––10.5%10.5%––
1806.20-319- その他のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)–23.8%+679円/kg23.8%+679円/kg23.8%+679円/kg–––––––
1806.20-321A 砂糖を加えたものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) > (2)その他のもの28%23.8%23.8%4.3%23.8%––4.3%4.3%4.3%23.8%
1806.20-322B その他のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) > (2)その他のもの25%21.3%21.3%3.8%21.3%––12.6%12.6%–21.3%
1806.20-112- チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)砂糖を加えたもの––※1%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1%(29.8%)––(5.4%)(5.4%)–(29.8%)
1806.20-113-- 各成分のうち砂糖の重量が最大のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)砂糖を加えたもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––5.4%5.4%–29.8%
1806.20-119-- その他のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)砂糖を加えたもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––5.4%5.4%–29.8%
1806.20-121- しよ糖の含有量が全重量の50%以上のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)砂糖を加えたもの––※18.9%関税割当数量以内のもの 18.8% 関税割当数量以外のもの ※18.9%(28%)––5.1%5.1%–(28%)
1806.20-129- その他のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)砂糖を加えたもの–––関税割当数量以内のもの 18.8% 関税割当数量以外のもの 28%28%––5.1%5.1%–28%
1806.20-210- チョコレートの製造用のココアを含有する調製食料品について、当該年度におけるチョコレートの製造用の当該調製食料品及び粉乳の需給その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの––◎無税◎無税 ◆2–––––––
1806.20-291--- 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太平洋包括的及び先進的協定」という。)附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の13のTWQ-JP13に掲げる品目又は経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定(以下この項において「欧州連合協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の20のTRQ-19に掲げる品目に分類されるものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 12.5%–––関税割当数量以内のもの 12.6%–––
1806.20-292--- 環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の14のTWQ-JP14に掲げる品目又は欧州連合協定附属書2-Aの第3編の第B節の21のTRQ-20に掲げる品目に分類されるものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税–––関税割当数量以内のもの 無税–––
1806.20-293--- その他のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの–––––––––––
1806.20-296--- 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定(以下この項において「英国協定」という。)附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の8の(a)に定めるものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの––––––––特恵輸入対象のもの 12.6%––
1806.20-297--- 英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の9の(a)に定めるものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの––––––––特恵輸入対象のもの 無税––
1806.20-299--- その他のものその他の調製品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限る。) > 2 その他のもの–––21.3%–––––––
1806.31-000詰物をしたものその他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。)10%(10%)10%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 10%10%––1.8%1.8%–10%
1806.32-1001 チョコレート菓子その他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) > 詰物をしてないもの10%(10%)10%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 10%10%––1.8%1.8%–10%
1806.32-212- チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のものその他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) > 詰物をしてないもの > 2 その他のもの––※1%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1%(29.8%)––(5.4%)(5.4%)–(29.8%)
1806.32-213-- 各成分のうち砂糖の重量が最大のものその他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) > 詰物をしてないもの > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––5.4%5.4%–29.8%
1806.32-219-- その他のものその他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) > 詰物をしてないもの > 2 その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––5.4%5.4%–29.8%
1806.32-220(2)その他のものその他のもの(塊状、板状又は棒状のものに限る。) > 詰物をしてないもの > 2 その他のもの25%21.3%21.3%無税13.3%13.3%–無税無税–21.3%
1806.90-1001 チョコレート菓子その他のもの10%(10%)10%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 10%10%––1.8%1.8%–10%
1806.90-311- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)–(21%)21%5.2%–––10.5%10.5%––
1806.90-319- その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。)–23.8%+679円/kg23.8%+679円/kg23.8%+679円/kg–––––––
1806.90-321(a)砂糖を加えたものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) > B その他のもの28%23.8%23.8%無税23.8%––無税無税–23.8%
1806.90-322(b)その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココア粉の含有量が全重量の10%未満のものに限る。) > B その他のもの25%21.3%21.3%3.8%21.3%––12.6%12.6%–21.3%
1806.90-212- チューインガムその他の砂糖菓子及びしよ糖の含有量が全重量の50%以上のものその他のもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの––※1%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1%(29.8%)––(5.4%)(5.4%)–(29.8%)
1806.90-213-- 各成分のうち砂糖の重量が最大のものその他のもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––5.4%5.4%–29.8%
1806.90-219-- その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 29.8%29.8%––5.4%5.4%–29.8%
1806.90-220B その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (2)その他のもの25%21.3%21.3%3.8%–––3.9%3.9%––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1806.10-110–––––––––(29.8%)––––
1806.10-190–––––––––29.8%––––
1806.10-200無税無税無税––11.4%–無税無税––無税無税無税
1806.20-311––––––––––––––
1806.20-319––––––––––––––
1806.20-321––––––––19%–––19%–
1806.20-322–––––––17%17%–––17%–
1806.20-112–––––––––(29.8%)––––
1806.20-113–––––––––29.8%––––
1806.20-119––––––––23.8%–––23.8%–
1806.20-121––––––––––––––
1806.20-129––––––––––––––
1806.20-210––––––––––––––
1806.20-291––––––––––––––
1806.20-292––––––––––––––
1806.20-293––––––––関税割当数量以内のもの 無税–––チョコレートの原料として使用するもので、関税割当数量以内のもの 無税–
1806.20-296––––––––––––––
1806.20-297––––––––––––––
1806.20-299––––––––––––––
1806.31-000––––––––関税割当数量以内のもの 8%–––8%–
1806.32-100––––––––関税割当数量以内のもの 8%–––––
1806.32-212––––––––––––––
1806.32-213––––––––––––––
1806.32-219––––––––––––––
1806.32-220無税–無税–––––––––4%6.7%
1806.90-100––––––––関税割当数量以内のもの 8%–––8%–
1806.90-311––––––––––––––
1806.90-319––––––––––––––
1806.90-321––––––––19%–––19%–
1806.90-322––––––––17%–––17%–
1806.90-212––––––––––––––
1806.90-213––––––––––––––
1806.90-219––––––––––––––
1806.90-220––––––––17%–––17%–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第18類」(2026年8月8日版)

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