HS 1901 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
1901 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミールなどの関税率とEPA税率
「麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)」は、第19類「穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品」の第19.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 80件
- 実行MFN税率
- 9%〜25%(一部は従量税など)
- 全品目が無税になるEPA
- なし(品目により異なります)
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901.10-111 | - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | (25%) | 25% | 無税 | – | – | – | 12.5% | 12.5% | – | – |
1901.10-119 | - その他のもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | 23.8%+679円/kg | 23.8%+679円/kg | 23.8%+679円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-121 | - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | (25%) | 25% | 無税 | – | – | – | 12.5% | 12.5% | – | – |
1901.10-129 | - その他のもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 1 第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | 23.8%+1,159円/kg | 23.8%+1,159円/kg | 23.8%+1,159円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-211 | A 砂糖を加えたもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 | 28% | 23.8% | 23.8% | 4.3% | 23.8% | – | – | 14.1% | 14.1% | – | 23.8% |
1901.10-219 | B その他のもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 | 25% | 21.3% | 21.3% | 3.8% | 13.3% | 13.3% | – | 3.9% | 3.9% | – | 6.7% |
1901.10-221 | A 砂糖を加えたもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (2)その他のもの | 24% | (24%) | 24% | 4.3% | – | – | – | 14.2% | 14.2% | – | – |
1901.10-229 | B その他のもの乳幼児用の調製品(小売用にしたものに限る。) > 2 その他のもの > (2)その他のもの | 16% | 13.6% | 13.6% | 2.4% | – | – | – | 8% | 8% | – | – |
1901.20-111 | - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | (25%) | 25% | 6.2% | – | – | – | 12.5% | 12.5% | – | – |
1901.20-112 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | 23.8%+679円/kg | 23.8%+679円/kg | 23.8%+679円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-116 | - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | (25%) | 25% | 6.2% | – | – | – | 22.5% | 22.5% | – | – |
1901.20-117 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | 23.8%+1,159円/kg | 23.8%+1,159円/kg | 23.8%+1,159円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-122 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税 | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-128 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(375円/kg) | *(375円/kg) | 54円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-131 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – |
1901.20-139 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(90円/kg) | *(90円/kg) | 27.40円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-141 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP5に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節9に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.20-149 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(83円/kg) | *(83円/kg) | 31円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-151 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – |
1901.20-152 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | *(134円/kg) | *(134円/kg) | 34.40円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-156 | -- 砂糖を加えたもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | (25%) | 25% | 25% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-157 | -- その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | (16%) | 16% | 16% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-159 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | 119円/kg | 119円/kg | 16%~25%又は119円/kg ◆2 | – | – | – | 砂糖を加えたものであって、関税割当数量以内のもの 25% その他のものであって、関税割当数量以内のもの 16% | – | – | – |
1901.20-162 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税 | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-168 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、米菓生地(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) | – | *(375円/kg) | *(375円/kg) | 54円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-211 | A 砂糖を加えたもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 | 28% | 23.8% | 23.8% | 無税 | 23.8% | – | – | 無税 | 無税 | – | 23.8% |
1901.20-219 | B その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 | 25% | 21.3% | 21.3% | 3.8% | 21.3% | – | – | 3.9% | 3.9% | – | 21.3% |
1901.20-222 | A 砂糖を加えたもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (2)ケーキミックス | 28% | 23.8% | 23.8% | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – |
1901.20-223 | (a)小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (2)ケーキミックス > B その他のもの | 16% | – | 16% | 無税 | – | – | – | 無税 | 無税 | 無税 | – |
1901.20-224 | (b)その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (2)ケーキミックス > B その他のもの | 20% | – | 20% | 無税 | – | – | – | 無税 | 無税 | 無税 | – |
1901.20-231 | - 米粉調製品第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 22.8% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-232 | - 小麦粉調製品第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 24% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 24% | – |
1901.20-233 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 4.3% | – | – | – | 4.4% | 4.4% | – | – |
1901.20-234 | - 米粉調製品第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 22.6% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-235 | - 小麦粉調製品第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – |
1901.20-239 | - その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.20-241 | - 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | 13.6% | 13.6% | 2.4% | – | – | – | 2.5% | 2.5% | – | – |
1901.20-242 | -- 米粉調製品第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | – | – | 15.2% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-243 | -- 小麦粉調製品第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 16% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 16% | – |
1901.20-249 | -- その他のもの第19.05項のベーカリー製品製造用の混合物及び練り生地 > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | – | – | 2.9% | – | – | – | 2.9% | 2.9% | – | – |
1901.90-131 | - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | – | (21%) | 21% | 5.2% | – | – | – | 5.3% | 5.3% | – | – |
1901.90-132 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | – | 29.8%+679円/kg | 29.8%+679円/kg | 29.8%+679円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-136 | - その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | – | (21%) | 21% | 5.2% | – | – | – | 5.3% | 5.3% | – | – |
1901.90-137 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。) | – | 29.8%+1,159円/kg | 29.8%+1,159円/kg | 29.8%+1,159円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-142 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税 | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-148 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(375円/kg) | *(375円/kg) | 54円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-151 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – |
1901.90-159 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(90円/kg) | *(90円/kg) | 27.40円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-161 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP5に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節9に定める関税割当数量以内のもの 無税 | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-169 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(83円/kg) | *(83円/kg) | 31円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-171 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP3に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節5に定める関税割当数量以内のもの 無税 | – | – | – |
1901.90-172 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | *(134円/kg) | *(134円/kg) | 34.40円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-176 | -- 砂糖を加えたものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | (25%) | 25% | 25% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-177 | -- その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | (16%) | 16% | 16% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-179 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (2)米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有する調製食料品で、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるもの(ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > D 米産品、小麦産品(ライ小麦産品を含む。)、大麦産品(裸麦産品を含む。)及びでん粉のうち、でん粉が最大の重量を占めるもの | – | 119円/kg | 119円/kg | 16%~25%又は119円/kg ◆2 | – | – | – | 砂糖を加えたものであって、関税割当数量以内のもの 25% その他のものであって、関税割当数量以内のもの 16% | – | – | – |
1901.90-583 | *1 しよ糖の含有量が全重量の15%以下のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (3)餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > 〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの > *〔i〕砂糖を加えたもの | – | – | 24% | 22.8% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-585 | *2 その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (3)餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > 〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの > *〔i〕砂糖を加えたもの | – | – | 25% | 23.7% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-586 | *〔ii〕その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (3)餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > 〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のもの | – | – | 16% | 15.2% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-587 | - 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (3)餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | (25%) | 25% | 世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税 | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-588 | - その他のものその他のもの > 1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) > (3)餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。) | – | *(375円/kg) | *(375円/kg) | 54円/kg | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-211 | - 各成分のうち砂糖の重量が最大のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 > A 砂糖を加えたもの | – | (28%) | – | 関税割当数量以内のもの 16.5% 関税割当数量以外のもの 28% | 28% | – | – | 関税割当数量以内のもの 14% | – | – | 28% |
1901.90-216 | -- 加圧容器入りにしたホイップドクリームその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 > A 砂糖を加えたもの | – | 23.8% | 23.8% | 4.3% | 23.8% | – | – | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 23.8% |
1901.90-217 | -- その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 > A 砂糖を加えたもの | – | 23.8% | 23.8% | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | 23.8% | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | 23.8% |
1901.90-219 | (b)その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 > A 砂糖を加えたもの | (35%) | (29.8%) | ※20.1% | 関税割当数量以内のもの 20% 関税割当数量以外のもの ※20.1% | (29.8%) | – | – | 関税割当数量以内のもの 20% | 特恵輸入対象のもの 20% | – | (29.8%) |
1901.90-221 | - 加圧容器入りにしたホイップドクリームその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 | – | 21.3% | 21.3% | 5.3% | 21.3% | – | – | 5.3% | 5.3% | – | 21.3% |
1901.90-229 | - その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品 | – | 21.3% | 21.3% | 3.8% | 21.3% | – | – | 3.9% | 3.9% | 3.8% | 21.3% |
1901.90-230 | (2)麦芽エキスその他のもの > 2 その他のもの | 9.6% | 9% | 9% | 1.6% | 9% | – | – | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 5% |
1901.90-241 | - 米粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 22.8% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-242 | - 小麦粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 24% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-243 | - その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 9.6% | – | – | – | 4.4% | 4.4% | 4.3% | – |
1901.90-246 | -- 米粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 26.6% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-247 | -- 小麦粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 28% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-248 | -- その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 28% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-251 | -- 米粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 17.8% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-252 | -- 小麦粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-253 | -- その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの > A 砂糖を加えたもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 23.8% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-261 | - 小売用の容器入りにしたもの(容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。)その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | 13.6% | 13.6% | 2.4% | – | – | – | 2.5% | 2.5% | – | – |
1901.90-266 | -- 米粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | – | – | 13.6% | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-267 | -- 小麦粉調製品その他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 16% | – | – | – | 関税割当数量以内のもの 無税 | 特恵輸入対象のもの 無税 | – | – |
1901.90-269 | -- その他のものその他のもの > 2 その他のもの > (3)その他のもの | – | – | – | 2.9% | – | – | – | 2.9% | 2.9% | – | – |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901.10-111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-119 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-121 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-129 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-219 | 無税 | – | 無税 | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 | – | – | 4% | 6.7% |
1901.10-221 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.10-229 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-111 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-112 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-116 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-117 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-122 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-128 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-139 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-141 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-149 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-156 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-157 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-159 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-162 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-168 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-222 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-223 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-224 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-231 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-232 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-233 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-234 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-235 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-239 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-241 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-243 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.20-249 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-132 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-136 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-137 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-142 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-148 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-151 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-159 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-161 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-169 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-171 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-172 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-176 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-177 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-179 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-583 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-585 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-586 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-587 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-588 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-211 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-216 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-217 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-219 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-221 | – | – | – | – | – | – | – | 17% | – | – | – | – | 17% | – |
1901.90-229 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-230 | – | – | – | – | – | – | – | 4.1% | – | – | – | – | 4.1% | – |
1901.90-241 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-242 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-243 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-246 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-247 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-248 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-251 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-252 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-253 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-261 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-266 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-267 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1901.90-269 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
表の見方
「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。
出典: 税関「実行関税率表 第19類」(2026年8月8日版)