HS 1903 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版
1903 タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物の関税率とEPA税率
「タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。)」は、第19類「穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品」の第19.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。
- 統計品目番号の数
- 1件
- 実行MFN税率
- 9.6%
- 全品目が無税になるEPA
- CPTPP、日EU、日英、日米、日ASEAN、日シンガポール、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル
主なEPAの税率
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | 実行MFN | CPTPP | RCEP(ASEAN・豪州・NZ) | RCEP(中国) | RCEP(韓国) | 日EU | 日英 | 日米 | 日ASEAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903.00-000 | タピオカ及びでん粉から製造したタピオカ代用物(フレーク状、粒状、真珠形、ふるいかす状その他これらに類する形状のものに限る。) | 16% | 9.6% | 9.6% | 無税 | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
その他のEPAの税率
| 統計品目番号 | 日シンガポール | 日メキシコ | 日マレーシア | 日チリ | 日タイ | 日インドネシア | 日ブルネイ | 日フィリピン | 日スイス | 日ベトナム | 日インド | 日ペルー | 日豪 | 日モンゴル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1903.00-000 | 無税 | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | – | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 | 無税 |
表の見方
「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。
出典: 税関「実行関税率表 第19類」(2026年8月8日版)