EPA関税診断

HS 1904 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

1904 穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品並びに粒状又はフなどの関税率とEPA税率

「穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品(例えば、コーンフレーク)並びに粒状又はフレーク状の穀物(とうもろこしを除く。)及びその他の加工穀物(粉、ひき割り穀物及びミールを除く。)であらかじめ加熱による調理その他の調製をしたもの(他の項に該当するものを除く。)」は、第19類「穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品」の第19.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
26件
実行MFN税率
11.5%〜25%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
1904.10-0101 朝食用穀物調製品(米、小麦、ライ小麦、大麦又は裸麦を単に膨脹させて又はいつて得たものを除く。)穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品15.4%11.5%11.5%無税–––無税無税––
1904.10-211- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–(19.2%)19.2%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 19.2% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税–––––––
1904.10-212- その他のもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–*(341円/kg)*(341円/kg)49円/kg–––––––
1904.10-221- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–(19.2%)19.2%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 19.2% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP1に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節2に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税––
1904.10-229- その他のもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–*(85円/kg)*(85円/kg)26.20円/kg–––––––
1904.10-231- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–(19.2%)19.2%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 19.2% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP6に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節8に定める関税割当数量以内のもの 無税–––
1904.10-239- その他のもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて又はいつて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–*(64円/kg)*(64円/kg)26.60円/kg–––––––
1904.10-3003 その他のもの穀物又は穀物産品を膨脹させて又はいつて得た調製食料品19.2%16.3%16.3%2.9%16.3%––3%3%–16.3%
1904.20-1001 朝食用穀物調製品いつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品15.4%11.5%11.5%無税–––無税無税––
1904.20-211- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–(19.2%)19.2%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 19.2% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税–––––––
1904.20-212- その他のものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–*(341円/kg)*(341円/kg)49円/kg–––––––
1904.20-221- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–(19.2%)19.2%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 19.2% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP1に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節2に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税––
1904.20-229- その他のものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–*(85円/kg)*(85円/kg)26.20円/kg–––––––
1904.20-231- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–(19.2%)19.2%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 19.2% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節9に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税––
1904.20-239- その他のものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品 > 2 米、小麦(ライ小麦を含む。)又は大麦(裸麦を含む。)のいずれかを単に膨脹させて得た物品の含有量が全重量の50%以上の調製食料品–*(64円/kg)*(64円/kg)26.60円/kg–––––––
1904.20-3003 その他のものいつてない穀物のフレークから得た調製食料品及びいつてない穀物のフレークといつた穀物のフレーク又は膨脹させた穀物との混合物から得た調製食料品19.2%16.3%16.3%2.9%–––3%3%––
1904.30-010- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP1に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節2に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税––
1904.30-090- その他のもの–*(85円/kg)*(85円/kg)26.20円/kg–––––––
1904.90-110*〔1〕米の含有量が全重量の30%以下のものその他のもの > 1 米のもの–(25%)25%23.7%–––––––
1904.90-120- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの並びに同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの > 1 米のもの–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのCSQ-JP2に定める関税割当数量以内のもの(オーストラリアに対する待遇) 無税–––––––
1904.90-130- その他のものその他のもの > 1 米のもの–*(341円/kg)*(341円/kg)49円/kg–––––––
1904.90-210- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP1に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節2に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税––
1904.90-290- その他のものその他のもの–*(85円/kg)*(85円/kg)26.20円/kg–––––––
1904.90-310- 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第42条の規定により輸入するもの、同法第43条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等として輸入されるもの並びに同法第45条第1項第3号に規定する政令で定める麦等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるものその他のもの–(25%)25%世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て 25% その他のもので、協定附属書2-D付録AのTWQ-JP5に定める関税割当数量以内のもの 無税–––世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のもので、附属書2-A第3編第B節9に定める関税割当数量以内のもの 無税世界貿易機関設立協定の日本国の譲許表における関税割当て以外のものであって、特恵輸入対象のもの 無税––
1904.90-390- その他のものその他のもの–*(64円/kg)*(64円/kg)26.60円/kg–––––––
1904.90-4004 その他のものその他のもの25%21.3%21.3%5.3%–––––––

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
1904.10-010––––––––8.1%–––8.1%–
1904.10-211––––––––––––––
1904.10-212––––––––––––––
1904.10-221––––––––––––––
1904.10-229––––––––––––––
1904.10-231––––––––––––––
1904.10-239––––––––––––––
1904.10-300––––––––––––––
1904.20-100––––––––––––––
1904.20-211––––––––––––––
1904.20-212––––––––––––––
1904.20-221––––––––––––––
1904.20-229––––––––––––––
1904.20-231––––––––––––––
1904.20-239––––––––––––––
1904.20-300––––––––––––––
1904.30-010––––––––––––––
1904.30-090––––––––––––––
1904.90-110––––––––––––––
1904.90-120––––––––––––––
1904.90-130––––––––––––––
1904.90-210––––––––––––––
1904.90-290––––––––––––––
1904.90-310––––––––––––––
1904.90-390––––––––––––––
1904.90-400––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第19類」(2026年8月8日版)

あわせて読みたい