EPA関税診断

HS 2101 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2101 コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンスなどの関税率とEPA税率

「コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物」は、第21類「各種の調製食料品」の第21.01項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
27件
実行MFN税率
6%〜25%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2101.11-110- しよ糖の含有量が全重量の50%以上のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス及び濃縮物––※9.7%9.6%(24%)––9.6%9.6%–(24%)
2101.11-190- その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス及び濃縮物–––9.6%24%––9.6%9.6%–24%
2101.11-210(1)インスタントコーヒーコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス及び濃縮物 > 2 その他のもの12.3%8.8%8.8%無税5.5%5.5%–無税無税無税無税
2101.11-290(2)その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス及び濃縮物 > 2 その他のもの16%15%15%無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.12-111- しよ糖の含有量が全重量の50%以上のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品––※1%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1%(24%)––関税割当数量以内のもの 無税特恵輸入対象のもの 無税–(24%)
2101.12-112- その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品–––関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの 24%24%––関税割当数量以内のもの 無税特恵輸入対象のもの 無税–24%
2101.12-121A インスタントコーヒーコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 > (2)その他のもの12.3%8.8%8.8%無税5.5%5.5%–無税無税無税無税
2101.12-122B その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 > (2)その他のもの16%15%15%無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.12-231- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
2101.12-232- その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–29.8%+679円/kg29.8%+679円/kg29.8%+679円/kg–––––––
2101.12-236- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
2101.12-237- その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–29.8%+1,159円/kg29.8%+1,159円/kg29.8%+1,159円/kg–––––––
2101.12-241- 各成分のうち砂糖の重量が最大のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (2)その他のもの > A 砂糖を加えたもの–(28%)–5%–––5.1%5.1%––
2101.12-242- その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (2)その他のもの > A 砂糖を加えたもの–19.6%19.6%3.5%–––3.6%3.6%––
2101.12-246(b)その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (2)その他のもの > A 砂糖を加えたもの(35%)(29.8%)※1%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1%–––関税割当数量以内のもの 無税特恵輸入対象のもの 無税––
2101.12-249B その他のものコーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 > エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 > 2 コーヒーをもととした調製品 > (2)その他のもの25%15%15%無税6.8%6.8%6.8%無税無税無税無税
2101.20-110(1)インスタントティー茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 1 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品16%10%10%無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.20-120(2)その他のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 1 茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品12.8%8%8%無税3.6%3.6%3.6%無税無税無税無税
2101.20-231- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–(25%)25%7.5%–––22.5%22.5%––
2101.20-232- その他のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–29.8%+679円/kg29.8%+679円/kg29.8%+679円/kg–––––––
2101.20-236- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–(25%)25%7.5%–––12.5%12.5%––
2101.20-237- その他のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (1)ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のもの–29.8%+1,159円/kg29.8%+1,159円/kg29.8%+1,159円/kg–––––––
2101.20-241- 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (2)その他のもの > A 砂糖を加えたもの–21%21%3.8%21%––3.8%3.8%3.8%21%
2101.20-242- その他のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (2)その他のもの > A 砂糖を加えたもの–16.8%16.8%3%16.8%––3.1%3.1%3%16.8%
2101.20-246(b)その他のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (2)その他のもの > A 砂糖を加えたもの(35%)(29.8%)※1%関税割当数量以内のもの 無税 関税割当数量以外のもの ※1%(29.8%)––関税割当数量以内のもの 無税特恵輸入対象のもの 無税–(29.8%)
2101.20-247B その他のもの茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びに茶又はマテをもととした調製品 > 2 茶又はマテをもととした調製品 > (2)その他のもの25%15%15%無税9.4%9.4%–無税無税無税無税
2101.30-000チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物8%6%6%無税3.8%––無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2101.11-110––––––––––––––
2101.11-190––––––––––––––
2101.11-210無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.11-290無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.12-111––––––––––––––
2101.12-112––––––––––––––
2101.12-121無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.12-122無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.12-231––––––––––––––
2101.12-232––––––––––––––
2101.12-236––––––––––––––
2101.12-237––––––––––––––
2101.12-241––––––––––––––
2101.12-242––––––––––––––
2101.12-246––––––––––––––
2101.12-249無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.20-110無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.20-120無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.20-231––––––––––––––
2101.20-232––––––––––––––
2101.20-236––––––––––––––
2101.20-237––––––––––––––
2101.20-241––––––––––––––
2101.20-242––––––––––––––
2101.20-246––––––––––––––
2101.20-247無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2101.30-000無税–無税–無税––無税無税無税––無税–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第21類」(2026年8月8日版)

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