EPA関税診断

HS 2102 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2102 酵母及びその他の単細胞微生物並びに調製したベーキングパウダーの関税率とEPA税率

「酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー」は、第21類「各種の調製食料品」の第21.02項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
4件
実行MFN税率
無税〜10.5%
全品目が無税になるEPA
CPTPP、日EU、日英、日フィリピン、日インド、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2102.10-000酵母(活性のものに限る。)14%10.5%10.5%無税6.6%6.6%–無税無税無税10%
2102.20-1001 酵母酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)6.4%3.8%3.8%無税2.4%2.4%2.4%無税無税無税無税
2102.20-2002 その他のもの酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。)無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
2102.30-000調製したベーキングパウダー14%10.5%10.5%無税6.6%6.6%–無税無税無税無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2102.10-000–無税–––––無税––無税–無税無税
2102.20-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2102.20-200無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2102.30-000無税–無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第21類」(2026年8月8日版)

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