EPA関税診断

HS 2403 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2403 その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品などの関税率とEPA税率

「その他の製造たばこ及び製造たばこ代用品、シートたばこ並びにたばこのエキス及びエッセンス」は、第24類「たばこ及び製造たばこ代用品など」の第24.03項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
6件
実行MFN税率
無税〜29.8%
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2403.11-000この類の号注1の水パイプたばこ喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。)35%29.8%29.8%5.4%–––5.4%5.4%–29.8%
2403.19-1001 パイプたばこ喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) > その他のもの35%29.8%29.8%5.4%–––5.4%5.4%–29.8%
2403.19-2002 その他のもの喫煙用たばこ(たばこ代用物を含有するかしないかを問わないものとし、その含有量のいかんを問わない。) > その他のもの4%3.4%3.4%0.6%–––無税無税–3.4%
2403.91-000シートたばこその他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
2403.99-1001 たばこのエキス及びエッセンスその他のもの > その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
2403.99-2002 その他のものその他のもの > その他のもの4%3.4%3.4%0.6%–––0.6%0.6%–3.4%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2403.11-000––––––––––––––
2403.19-100––––––––––––––
2403.19-200––––––––––––––
2403.91-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2403.99-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2403.99-200––––––––––––––

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第24類」(2026年8月8日版)

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