EPA関税診断

HS 2404 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

2404 たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物をなどの関税率とEPA税率

「たばこ、再生たばこ、ニコチン又はたばこ代用物若しくはニコチン代用物を含有する物品(非燃焼吸引用の物品に限る。)及びニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)」は、第24類「たばこ及び製造たばこ代用品など」の第24.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
9件
実行MFN税率
無税〜15%
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
2404.11-1001 シートたばこ非燃焼吸引用の物品 > たばこ又は再生たばこを含有するもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
2404.11-2002 その他のもの非燃焼吸引用の物品 > たばこ又は再生たばこを含有するもの4%3.4%3.4%0.6%–––加熱式たばこ 無税 その他のもの 0.6%加熱式たばこ 無税 その他のもの 0.6%–3.4%
2404.12-000その他のもの(ニコチンを含有するものに限る。)非燃焼吸引用の物品3.8%2.6%2.6%無税無税無税無税無税無税–無税
2404.19-1001 製造たばこ代用品非燃焼吸引用の物品 > その他のもの4%3.4%3.4%0.6%–––0.6%0.6%–3.4%
2404.19-2002 その他のもの非燃焼吸引用の物品 > その他のもの3.8%2.6%2.6%無税無税無税無税無税無税–無税
2404.91-1001 チューインガムその他のもの > 経口摂取用のもの5%(5%)5%無税5%––無税無税無税5%
2404.91-2002 その他のものその他のもの > 経口摂取用のもの25%15%15%無税15%––無税無税無税15%
2404.92-000経皮摂取用のものその他のもの3.8%2.6%2.6%無税無税無税無税無税無税–無税
2404.99-000その他のものその他のもの3.8%2.6%2.6%無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
2404.11-100無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2404.11-200––––––––––––––
2404.12-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2404.19-100––––––––––––––
2404.19-200無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2404.91-100–無税–––––––––無税無税無税
2404.91-200––––13.5%––13.5%12%–––––
2404.92-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
2404.99-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第24類」(2026年8月8日版)

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