EPA関税診断

HS 6404 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

6404 履物の関税率とEPA税率

「履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製で、甲が紡織用繊維製のものに限る。)」は、第64類「履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品」の第64.04項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
17件
実行MFN税率
6.7%〜30%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
6404.11-000スポーツ用の履物及びテニスシューズ、バスケットシューズ、体操シューズ、トレーニングシューズその他これらに類する履物履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。)10%8%8%1.4%5%5.7%–1.5%1.5%–無税
6404.19-111- 共通の限度数量以内のもの履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) > その他のもの > 1 甲に毛皮を使用したもの–(24%)24%24%–––––––
6404.19-119- その他のもの履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) > その他のもの > 1 甲に毛皮を使用したもの–30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率4.3%15%17.1%–4.4%4.4%–5%
6404.19-190(2)その他のもの履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) > その他のもの > 1 甲に毛皮を使用したもの30%(30%)30%13.1%30%––13.1%13.1%–30%
6404.19-210- 地下たび履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) > その他のもの–6.7%6.7%1.2%4.2%4.8%–1.2%1.2%–5%
6404.19-220- キャンバスシューズ履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) > その他のもの–6.7%6.7%1.2%4.2%4.8%–1.2%1.2%–無税
6404.19-290- その他のもの履物(本底がゴム製又はプラスチック製のものに限る。) > その他のもの–8%8%1.4%5%5.7%–1.5%1.5%–無税
6404.20-111- 共通の限度数量以内のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 1 甲に毛皮を使用したもの–(24%)24%24%–––––––
6404.20-119- その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 1 甲に毛皮を使用したもの–30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率4.3%15%17.1%–4.4%4.4%–5%
6404.20-190(2)その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 1 甲に毛皮を使用したもの30%(30%)30%13.1%30%––13.1%13.1%–30%
6404.20-211- 共通の限度数量以内のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) > (1)キャンバスシューズ–(17.3%)17.3%17.3%–––––––
6404.20-212- その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) > (1)キャンバスシューズ–30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率3.1%10.8%12.4%–3.1%3.1%–5%
6404.20-219B その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) > (1)キャンバスシューズ21.6%(21.6%)21.6%9.4%21.6%––9.5%9.5%–21.6%
6404.20-221- 共通の限度数量以内のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) > (2)その他のもの–(24%)24%24%–––––––
6404.20-222- その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) > (2)その他のもの–30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率30%又は4,300円/足のうちいずれか高い税率4.3%15%17.1%–4.4%4.4%–5%
6404.20-229B その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。) > 2 本底が革製のもの(甲に毛皮を使用したものを除く。) > (2)その他のもの30%(30%)30%13.1%30%––13.1%13.1%–30%
6404.20-3003 その他のもの履物(本底が革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)10%6.7%6.7%1.2%4.2%4.2%–1.2%1.2%–5%

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
6404.11-000–無税無税無税無税無税–無税無税無税–無税無税–
6404.19-111––––––––––––––
6404.19-119–無税無税無税無税無税–無税5%5%–無税無税–
6404.19-190–無税––––––––––––
6404.19-210–無税無税無税無税無税–無税5%5%–無税無税–
6404.19-220–無税無税無税無税無税–無税無税無税–無税無税–
6404.19-290–無税無税無税無税無税–無税無税無税–無税無税–
6404.20-111––––––––––––––
6404.20-119–無税無税無税無税無税–無税5%5%無税無税無税–
6404.20-190––––––––––––––
6404.20-211––––––––––––––
6404.20-212–無税無税無税無税無税–無税5%5%無税無税無税–
6404.20-219––––––––––––––
6404.20-221––––––––––––––
6404.20-222–無税無税無税無税無税–無税5%5%無税無税無税–
6404.20-229––––––––––––––
6404.20-300–無税無税無税無税無税–無税5%5%無税無税無税–

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第64類」(2026年8月8日版)

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