EPA関税診断

第12部 履物、帽子、傘、つえ、シートステッキ及びむち並びにこれらの部分品、調製羽毛、羽毛製品、造花並びに人髪製品

第64類 履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品の関税率一覧

第64類「履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品」に含まれる項(HSコード4桁)の一覧です。項を選ぶと、統計品目番号ごとの関税率とEPA税率を確認できます。