EPA関税診断

HS 6406 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

6406 履物の部分品及び取り外し可能な中敷きなどの関税率とEPA税率

「履物の部分品(甲を含むものとし、本底以外の底に取り付けてあるかないかを問わない。)及び取り外し可能な中敷き、ヒールクッションその他これらに類する物品並びにゲートル、レギンスその他これらに類する物品及びこれらの部分品」は、第64類「履物及びゲートルその他これに類する物品並びにこれらの部分品」の第64.06項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
9件
実行MFN税率
3.4%(一部は従量税など)
全品目が無税になるEPA
なし(品目により異なります)

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
6406.10-110- 甲甲及びその部分品(しんを除く。)–––10.9%25.0%––10.9%10.9%–25.0%
6406.10-190- その他のもの甲及びその部分品(しんを除く。)–––10.9%25.0%––10.9%10.9%–25.0%
6406.10-2002 その他のもの甲及びその部分品(しんを除く。)4.2%3.4%3.4%0.6%2.1%2.4%–0.6%0.6%–無税
6406.20-000本底及びかかと(ゴム製又はプラスチック製のものに限る。)4.2%3.4%3.4%0.6%2.1%2.4%–0.6%0.6%–無税
6406.90-110- 革製のもの(毛皮を使用してあるかないかを問わない。)その他のもの–––10.9%25.0%––10.9%10.9%–25.0%
6406.90-121-- 木製のものその他のもの–––10.9%25.0%––10.9%10.9%–25.0%
6406.90-129-- その他の材料製のものその他のもの–––10.9%25.0%––10.9%10.9%–25.0%
6406.90-210- 木製のものその他のもの–––0.6%2.1%2.1%–0.6%0.6%–3.4%
6406.90-290- その他の材料製のものその他のもの–––0.6%2.1%2.4%–0.6%0.6%–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
6406.10-110––––––––––––––
6406.10-190––––––––––––––
6406.10-200–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
6406.20-000–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税–
6406.90-110––––––––––––––
6406.90-121––––––––––––––
6406.90-129––––––––––––––
6406.90-210–無税無税無税無税無税–無税無税3.4%無税無税無税–
6406.90-290–無税無税無税無税無税–無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第64類」(2026年8月8日版)

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