EPA関税診断

第16部 機械類及び電気機器並びにこれらの部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

第84類 原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品の関税率一覧

第84類「原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品」に含まれる項(HSコード4桁)の一覧です。項を選ぶと、統計品目番号ごとの関税率とEPA税率を確認できます。