EPA関税診断

HS 8472 ・ 実行関税率表 2026年8月8日版

8472 その他の事務用機器の関税率とEPA税率

「その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、自動紙幣支払機、硬貨分類機、硬貨計数機、硬貨包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びステープル打ち機)」は、第84類「原子炉、ボイラー及び機械類並びにこれらの部分品」の第84.72項に分類されます。統計品目番号(9桁)ごとに、基本税率・WTO協定税率・実際に適用される税率(実行MFN)と、CPTPP・RCEP・日EU・EPAなどのEPA税率をまとめました。

統計品目番号の数
3件
実行MFN税率
無税
全品目が無税になるEPA
CPTPP、RCEP(ASEAN・豪州・NZ)、RCEP(中国)、RCEP(韓国)、日EU、日英、日ASEAN、日シンガポール、日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日豪、日モンゴル

この項の品目で関税を計算する 輸入許可書からEPAを提案

主なEPAの税率

統計品目番号品名基本WTO協定実行MFNCPTPPRCEP(ASEAN・豪州・NZ)RCEP(中国)RCEP(韓国)日EU日英日米日ASEAN
8472.10-000謄写機無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
8472.30-000郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用又は封印用の機械及び郵便切手の張付け用又は消印用の機械無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税
8472.90-000その他のもの無税(無税)無税無税無税無税無税無税無税–無税

その他のEPAの税率

統計品目番号日シンガポール日メキシコ日マレーシア日チリ日タイ日インドネシア日ブルネイ日フィリピン日スイス日ベトナム日インド日ペルー日豪日モンゴル
8472.10-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
8472.30-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税
8472.90-000無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税無税

表の見方

「実行MFN」は、WTO協定税率が適用される場合はその税率、それ以外は暫定税率または基本税率です。かっこ書きのWTO協定税率は適用されません。EPA税率は、原産地規則を満たし、証明書類をそろえて申告した場合だけ使えます。「–」は、その協定の税率表に記載がない品目です。円/kg などの従量税は、そのまま表示しています。

出典: 税関「実行関税率表 第84類」(2026年8月8日版)

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