EPA関税診断

解説 ・ 証明と申告

日本でEPA税率を申告するとき

証明方式輸入者が提出する主な書類
第三者証明・認定輸出者輸出国の発給機関(または認定輸出者)が発給した原産地証明書
自己申告(輸出者・生産者)原産品申告書、原則として原産品申告明細書と関係書類
自己申告(輸入者)輸入者が作成する原産品申告書、原則として明細書と関係書類

課税価格の総額が20万円以下の貨物は、原産品申告書などの提出を省略できます。証明書に不備があるとEPA税率が認められず、MFN税率で納税することになります。協定名・様式、輸出者・生産者・荷受人、HSコード・品名・数量・原産性の基準、発給日と有効期間を確認しましょう。

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